身体障害者手帳の手続きについて

公開日 2023年08月01日

身体障害者手帳の申請について

 病気やけがなどにより、身体に次のような障がいが永続的に残ってしまった方が対象になります。

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚または、平衡機能の障がい
  3. 音声・言語機能または、そしゃく機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障がい

 <手続きに必要なもの>

 <問い合わせ・手続先>
  障がい福祉グループ(電話85-3732)
 

氏名や住所に変更があった場合  

 氏名や住所に変更があった場合、手帳の記載事項を変更する手続きが必要になります。  

 <手続きに必要なもの>

 <問い合わせ・手続先>
  障がい福祉グループ(電話85-3732)

 

手帳を紛失または破損した場合

 手続きを行うことで、手帳の再交付を受けることができます。

 <手続きに必要なもの>

 <問い合わせ・手続先>
  障がい福祉グループ(電話85-3732)

 

障がいの程度が変化した場合

 身体障害者手帳の交付を受けたときと比較して程度に変化(軽く又は重くなる)が生じた場合、または手帳の交付を受けたとき有していた障がいに加えて、それ以外の障がいを生じた場合手続きが必要になります。
 <手続きに必要なもの>

 <問い合わせ・手続先>
  障がい福祉グループ(電話85-3732)

 

他の市町村から当市に転入した場合

 身体障害者手帳を所持している方で、他の市町村から当市に転入した方は、住所等の変更手続きが必要になります。
 <手続きに必要なもの>

 <問い合わせ・手続先>
  障がい福祉グループ(電話85-3732)
 

手帳の返還について

 手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった場合、または死亡した場合は、手続きが必要になります。
 <手続きに必要なもの>

 <問い合わせ・手続先>
  障がい福祉グループ(電話85-3732)

   

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230

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