公開日 2013年03月21日
身体障害者手帳の申請について
病気やけがなどにより、身体に次のような障がいが永続的に残ってしまった方が対象になります。
- 視覚障がい
- 聴覚または、平衡機能の障がい
- 音声・言語機能または、そしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障がい
<手続きに必要なもの>
- 身体障害者指定医師による診断書、意見書
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
- 印鑑
- 住民票(本籍がわかる方は不要)
<問い合わせ・手続先>
障がい福祉グループ(電話85-3732)
※身体障害者手帳の交付申請書が必要な方は下をクリックしてください。
手帳を紛失または破損した場合
<手続きに必要なもの>
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
- 印鑑
- 破損による再交付の場合は、破損した手帳
<問い合わせ・手続先>
障がい福祉グループ(電話85-3732)
身体障害者手帳再交付申請書(紛失・破損記入例)(121KBytes)
障がいの程度が変化した場合
身体障害者手帳の変更
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較して程度に変化(軽く又は重くなる)が生じた場合、または手帳の交付を受けたとき有していた障がいに加えて、それ以外の障がいを生じた場合手続きが必要になります。
<手続きに必要なもの>
- 身体障害者手帳
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
- 身体障害者指定医師による診断書
- 印鑑
<問い合わせ・手続先>
- 18歳未満の方は室蘭児童相談所(電話44-4152)
- 18歳以上の方は障がい福祉グループ(電話85-3732)
身体障害者手帳再交付申請書(程度変更記入例)(121KBytes)
他の市町村から当市に転入した場合
身体障害者手帳を所持している方で、他の市町村から当市に転入した方は、住所等の変更手続きが必要になります。
<手続きに必要なもの>
- 身体障害者手帳
- 印鑑
<問い合わせ・手続先>
障がい福祉グループ(電話85-3732)
※住所等の変更届が必要な方は下をクリックしてください。
手帳の返還について
手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった場合、または死亡した場合は、手続きが必要になります。
<手続きに必要なもの>
- 身体障害者手帳
- 印鑑
<問い合わせ・手続先>
障がい福祉グループ(電話85-3732)
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