公有財産売却情報(公募入札)

公開日 2026年09月02日

市の公有財産である次の物件を売却します。

公募入札により売却する登別市公有財産

1 売却土地の表示

物件番号8

画像   画像

01位置図(物件番号8桜木町2-15-18)[PDF:194KB]

02地番図(物件番号8桜木町2-15-18)[PDF:136KB]

03物件調書(物件番号8桜木町2-15-18)[PDF:87.7KB]

04平面図(物件番号8桜木町2-15-18)[PDF:262KB]

所在地    登別市桜木町2丁目15番18

地目     宅地

面積     643.31平米(194.60坪)

用途地域   第二種住居地域

最低売却価格 4,000,000円

物件番号9

画像   画像

01位置図(物件番号9若山町1-19-8外)[PDF:853KB]

02地番図(物件番号9若山町1-19-8外)[PDF:130KB]

03物件調書(物件番号9若山町1-19-8外)[PDF:141KB]

04用地平面図(物件番号9若山町1-19-8外)[PDF:1.05MB]

所在地    登別市若山町1丁目19番8外

地目     宅地ほか

面積     250.89平米(75.89坪)

用途地域   第一種住居地域

最低売却価格 2,400,000円

2 売却の方法

・競争入札により行います。
・記載されている金額は最低売却価格ですので、入札価格は、その金額以上でなければならず、最も高い価格で入札した方に決定します。
 なお、落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。
・令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられたところでありますが、入札参加者の立会等の負担軽減及び入札に係る不正行為の防止の観点から「郵便等による入札」とします。

3 売却条件

・現状による売却とし、契約締結後、土地に隠れた瑕疵があっても、市はその責めを負わないものとします。
 (入札参加者は、必ず現地をご確認いただき、諸規則の状況等も調査のうえ、申込みしてください。)
・申込み前であっても、登別市の承諾を得た上で事前の調査・測量等を実施することを認めます。
・その他、本物件に地中埋設物等があった場合の撤去費用等は、買受人の負担となります。
・【物件番号8】については、市の所有建物を含む現状有姿で引き渡すこととなりますが、建物を令和9年3月31日までに解体することとし、居住の用に供することが条件です。ただし、上記期限までに合理的な理由により解体できない事象が発生した場合は協議することとします。
 また、電柱(NTT柱2本、北電柱1本)が用地境界上に建っていますが、移設撤去費用等は買受人の負担となります。
・詳しくは、各物件番号の告示書をご覧ください。

4   登別市公有財産売却の参加申込条件

登別市公有財産売却の参加申込条件(共通)[PDF:58.7KB]に該当する者、誓約書(共通)[DOCX:9.28KB]の提出ができない者は申し込みできません。次の告示内容をご確認いただき申込みしてください。

【物件番号8】01登別市公有財産売却告示(土地)[PDF:107KB]

【物件番号8】03市有財産売買契約書(案)[PDF:97.4KB]

【物件番号9】01登別市公有財産売却告示(土地)[PDF:100KB]

【物件番号9】03市有財産売買契約書(案)[PDF:76.1KB]

5 申込方法

・各物件番号の(1)登別市公有財産売却申込書、(2)入札書、(3)誓約書に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により申し込みしてください。
 ・【物件番号8】登別市公有財産売却申込書類一式[ZIP:23.9KB]
 ・【物件番号9】登別市公有財産売却申込書類一式[ZIP:23.6KB]
・申込書には、住民票抄本(住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。法人の場合は、資格証明書(登記事項証明書))及び市税に滞納がない証明書を添付してください。
・入札書には、くじにより落札者を決定する場合のため、右下「くじ番号」欄へ3桁以内の任意の番号を記載してください。記載がない場合は「999」を割り当てます。

6 申し込み受付期間及び場所

期間 令和8年9月2日(水)から令和8年9月28日(月)まで(土・日・祝日を除く)
時間 9時から17時まで
場所 登別市役所2階 総務部企画調整グループ管財担当

7 入札日及び場所

日時  令和8年10月1日(木) 11時00分から・・・物件番号8
                 11時10分から・・・物件番号9
場所  市役所3階第2会議室
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵便等による入札とします。
★公有財産売却に関する郵便等による入札について(周知用)[PDF:183KB]

8 契約

・売却決定者は、決定と同時に普通財産買受申請書を提出し、契約保証金(売買代金の100分の10)を納入してください。
・落札の日から起算して7日以内に契約保証金を納付のうえ、契約を締結するものとします。
・決定者の事由により契約を締結しない場合には、保証金は返還しません。
・契約に要する経費(収入印紙)は、売却決定者の負担とします。

9 売買代金の支払い

・売買代金は、市の指定する日までに納入するものとします。
・契約した者が、誓約書の各条項を履行しない場合、又は、契約を解除した場合には、契約保証金は返還しません。

10 所有権移転登記

・所有権の移転登記は、売買代金の納入が完了した時、登別市が所有権移転登記手続きを行います。
・所有権移転登記に必要な経費(登録免許税)は、売却決定者の負担とします。
・詳しくは各物件の売却告示をご覧ください。

問い合わせ
総務部 企画調整グループ 管財担当
TEL:0143-85-1122
E-Mail:kanzai@city.noboribetsu.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)