公開日 2026年03月27日
1.登別市火災予防条例の一部改正について(サウナ設備・感震ブレーカー関係)
近年、テントサウナやバレルサウナなど、屋外で行う簡易サウナが広く普及していることと、令和6年1月に発生した輪島市大規模火災による地震時の電気火災対策の重要性が指摘されていることから、全国的に基準の見直しが行われ、当市にあっても火災予防条例の一部を改正し令和8年3月31日より施行します。
2.サウナ設備について
(1)サウナ設備の区分について
従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
| 区分 | 設備の概要 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月30日まで | サウナ設備 |
全てのサウナ設備 |
| 令和8年3月31日以降 | 一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
屋内の浴室等に設置されるもの 消費熱量が6㎾を超えるもの |
| 簡易サウナ設備 | 屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設置される消費熱量が6㎾以下のもの |
(2)簡易サウナ設備とは
屋外で使用するテント型サウナ(テントを活用したもの)、バレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)で定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものです。

(3)簡易サウナ設備に関する安全対策等の基準の整備
簡易サウナ設備を設置する場合の安全対策の基準は以下のとおりです。
(1)簡易サウナ設備について、放熱設備と周囲の可燃物との間の離隔距離は下記のいずれか以上の離隔距離を確保する必要があります。
・周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離
・周囲の可燃物が引火しない距離
(2)簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること
※ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる
(4)届出が必要なサウナ設備について
- 一般サウナ設備 … 設置前に所轄消防へ届出する必要があります。
- 簡易サウナ設備 … 個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に所轄消防へ届出する必要が
あります。
※個人が設置するものについても本市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
なお、個人が設置する場合であっても、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するもの
については届出が必要となります。
届出様式は下記のリンクからダウンロードをお願いいたします。
消防関係各種様式のダウンロード https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2024043000160/
3.感震ブレーカーについて
令和6年1月の能登半島地震において発生した輪島市大規模火災では、地震時の電気火災対策の重要性が指摘され、感震ブレーカーの普及推進が必要とされています。
当市においても、火災予防条例を改正し、感震ブレーカーの普及促進に努めることとしておりますので、皆さんのご家庭においても、設置をご検討くださいますようお願いします。
(1)感震ブレーカーとは
感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。
感震ブレーカーの設置は、不在時や電気のブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。
感震ブレーカーの種類によっては、突然室内が真っ暗になり、避難の妨げになることも考えられますので、停電時でも点灯する足元灯や懐中電灯など、平時からの備えも検討する必要があります。

感震ブレーカー等の選び方としてフローチャートが記載されているリーフレットは下記のリンクからご確認ください。
問い合わせ
登別市消防本部総務グループ予防担当
TEL 0143-84-6088
住所 登別市富岸町1丁目9番地8
Mail yobou-firedep@city.noboribetsu.lg.jp
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