公開日 2026年02月09日
| 案件名 | 登別市行政手続条例の一部を改正する条例(案) |
| 意見の募集期間 | 令和8年2月9日(月) ~ 令和8年3月10日(火) |
| 概要 | デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)第44条の規定により行政手続法(平成5年法律第88号)について、不利益処分をしようとする場合に事前に必要となる聴聞及び弁明の機会の付与の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合の方法をインターネットによる公表を前提とする改正が行われました。 行政手続法の規定は、地方公共団体の機関が行う法令に基づく処分等について適用されますが、条例及び規則に基づく処分等については、各自治体が制定する行政手続条例の規定が適用されることから、法令に基づく処分等と条例及び規則に基づく処分等を同様の手続で行うよう、登別市行政手続条例について所要の改正を行うものです。 |
| 案の内容 |
登別市行政手続条例の一部を改正する条例(案)[PDF:54.5KB] ※資料は、市公式ウェブサイト以外に次の場所で閲覧できます。 |
| ご意見の提出方法 |
◎閲覧場所に備え付けの用紙か任意の様式に、案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入し、意見箱に投函するか、郵送またはファクス、受付フォームで提出してください。 ※ご意見の提出にあたっては、意見提出者に自己の意見について責任を持っていただくため、対象案件の内容と直接関係のない意見や賛否のみを表明した意見、住所・氏名が明記されていない意見については、意見を取りまとめた後の公表対象としません。
郵 送:〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 FAX:0143-85-1108
受付フォーム:https://logoform.jp/form/szZL/1402336
意見書様式:意見書(登別市行政手続条例の一部を改正する条例(案))[DOC:21KB] ※電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。 |
| 結果の公表 |
◎いただいたご意見につきましては、その概要とご意見に対する市の考え方を公表します。なお、内容の類似したご意見につきましては、内容ごとに整理して公表します。 ◎ご意見の公表は、市公式ウェブサイトに掲載するとともに、(1)本庁舎1階市民ロビー、(2)各支所、(3)市民会館、(4)市立図書館、(5)市民活動センター、(6)総合福祉センター、(7)市立図書館アーニス分館、(8)登別温泉郵便局、(9)総務部総務グループに閲覧用のファイルを備え置きます。 |
| 問い合わせ |
総務部総務グループ 電話:0143-85-1130 ファクス:0143-85-1108 Eメール:somu@city.noboribetsu.lg.jp |
| その他 |
◎ご意見に対する個別回答は行いませんので、ご了承ください。 ◎記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、厳重に保護・管理します。 ◎ご意見などを公表する場合、個人情報は公開しません。 |
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