公開日 2025年07月01日
令和6年度に実施した登別市定額減税補足給付金(当初調整給付)の給付金額に不足が生じた方へ、不足分を追加で給付します。
支給対象者
登別市で令和7年度個人住民税が課税対象となっている方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象になります。
※ただし合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(1)不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した「当初調整給付」の算定において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方
給付対象となりうる方の例 | |
---|---|
令和6年中に退職/休職した |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方 |
令和6年中にこどもが生まれた |
扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(令和6年度当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 |
(2)不足額給付Ⅱ
次のすべての要件を満たす方
○令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円) →本人として定額減税対象外である方
○税制度上の「扶養親族」の対象外 →扶養親族等としても定額減税対象外である方
○低所得世帯向け給付の対象世帯に該当していない →令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象とならなかった方
給付対象となりうる方の例 | |
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青色事業専従者・事業専従者(白色)事業専従者 | |
課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方 |
支給額
(1)不足額給付Ⅰ
「①と②の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)」-「令和6年度に実施した当初調整給付額」
①所得税の控除不足額(定額減税しきれない額)
定額減税可能額 3万円×(本人+配偶者を含む扶養親族数) |
- |
令和6年分所得税額 |
= |
所得税分の控除不足額 (1)≦0の場合は0 |
②個人住民税所得割の控除不足額(定額減税しきれない額)
定額減税可能額 1万円×(本人+配偶者を含む扶養親族数) |
- |
令和6年度個人住民税所得割額 |
= |
個人住民税の控除不足額 (2)≦0の場合は0 |
(2)不足額給付Ⅱ
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※令和6年度または7年度の課税状況により、金額が変動します。
申請方法及び申請期限
給付金の対象と見込まれる方には、令和7年7月1日(火)に次のいずれかの書類を発送します。
対象 | 送付書類 | 主な手続き | |
---|---|---|---|
(a) | 市で口座情報を把握している方 | お知らせ通知 |
手続きは不要です。 通知に記載されている振込先口座を変更する 場合や給付金の支給を辞退する場合は、ご連 絡ください。 |
(b) | 市で口座情報を把握していない方 | 確認書 |
手続きが必要です。 令和7年9月30日(火)までに、同封しているチ ラシの二次元コードからオンラインで必要事 項を入力していただくか、「確認書」に必要 事項を記入して返信用封筒で返信してくださ い。 |
※「(b)確認書」を受け取った方で、令和7年9月30日(火)までに返信がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
※他市町村からの転入者や「不足額給付Ⅱ」に該当する方は、市から通知を発送できない場合があります。要件を満たす方には申請書を送付しますので、お問い合わせください。
支給時期
「(a)お知らせ通知」を受け取った方で、記載されている振込先口座等に変更のない方
令和7年7月25日(金)に支給予定。
「(b)確認書」を受け取った方や、「(a)お知らせ通知」を受け取った方で記載されている振込先口座等を変更する方
市が「確認書」等を受理した日から2週間前後を目安に支給します。
ファストパス~「(a)お知らせ通知」が届いた方で給付金を早期に受け取りたい方へ~
「(a)お知らせ通知」が届いた方のうち、令和7年7月25日(金)よりも早期の支給を希望される場合は、令和7年7月10日(木)までにオンラインで承諾することにより、早期に受給することができます。
※手続き方法等の詳細は、「お知らせ通知」に同封されているチラシをご覧ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話等にはご注意ください
登別市や国などが、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を電話やメールでお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは一切ありません。少しでも不審な電話や郵便、SMSがあった場合は、消費者センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ
低所得者支援給付金・定額減税補足給付金対策グループ
「定額減税補足給付金」担当
TEL:0143-57-1001
FAX:0143-85-1108