森林環境税(国税)について【令和6年度から新設】

公開日 2024年04月05日

森林環境税の概要

令和6(2024)年度から、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が新設されます。                                国税である森林環境税は、国内に住所のある個人に対して1人年額1,000円が課税され、個人住民税均等割と併せて市が徴収します。                                                   ※森林環境税と個人住民税(市・道民税)の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。

森林環境税が課税されない方

      森林環境税 【参考】個人住民税(市・道民税)

同一生計配偶者および扶養親族のいない方

合計所得金額が41.5万円以下

合計所得金額が42万円以下

同一生計配偶者または扶養親族のある方

合計所得金額が次の金額以下

31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円

合計所得金額が次の金額以下

32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+29万円

※生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、および障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、合計所得金額が135万円以下の方は、森林環境税、個人住民税(市・道民税)が非課税となります。

令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税について

個人住民税均等割は、平成26(2014)年度から令和5(2023)年度までの10年間において、東日本大震災を教訓とする防災施策のための財源として、年額1,000円が加算されていました。令和6(2024)年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税が課税されます。

税  目  令和5年度までの額   令和6年度以降の額 
市民税

 個人住民税 

均等割

3,500円 3,000円
道民税 1,500円 1,000円
国 税  森林環境税 1,000円
合  計 5,000円

5,000円

関連リンク

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)                             林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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