7月6日から一方的に送り付けられたあなた宛ての商品はただちに処分可能になります

公開日 2021年07月06日

 令和3年7月6日(火)以降は、注文していないのに届いたあなた宛ての商品について、

・直ちに処分が可能です

・事業者から金銭を請求されても支払う必要はありません

・誤って金銭を支払ってしまったら、消費者ホットライン(電話188)にすぐ相談しましょう

 

※詳しくは消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

【消費者庁ウェブサイト】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

送り付け商法に関するチラシ

問い合わせ

市民生活部 市民協働グループ(市民生活担当)
TEL:0143-85-2139
FAX:0143-85-7674
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