狂犬病予防注射の接種期間の延長について

公開日 2022年03月17日

1 狂犬病予防法では

 狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の所有者は、その犬について、狂犬病予防注射を毎年4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならないと規定しています。(第5条)

2 狂犬病予防法施行規則の一部改正について

 新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の防止のため、やむを得ない事情により、期間中に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者が、令和4年12月31日(土)までに注射を受けさせたときは、当該期間中に注射を受けさせたものとみなされます。

 新型コロナウイルス感染症の影響により通常の期間内に注射を受けさせられなかった方は、速やかに予防注射を飼い犬に受けさせるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

3 注意点

 この改正は、決して狂犬病予防注射を不要とするものではありません。毎年一回の狂犬病予防注射は、期間内に必ず受けさせてください。

 狂犬病は発病するとほぼ100%死亡する非常に危険な感染症です。発生の拡大とまん延の防止が非常に重要となりますので、飼い主の方は必ず飼い犬に狂犬病予防注射の接種を受けさせてください。

参考:登別市内の動物病院一覧

名称(病院名) 所在地 電話番号
アンペットクリニック 登別市美園町3丁目2番地14 0143-86-1300
奥山獣医科医院 登別市新川町1丁目2番地2 0143-85-7655
ポラリス動物クリニック 登別市新生町1-18-1 Jビル1階 0143-50-6835

参考:犬や猫を飼うとき

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018020800058/

問い合わせ

市民生活部 環境対策グループ
TEL:0143-85-2958
FAX:0143-85-2585
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)