公開日 2020年06月16日
登別市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合(以下「感染等」という。)に、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
1 対象者(次のすべてを満たすこと)
(1)登別市国民健康保険の被保険者であること
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方
(3)新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のため就労することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方
(4)その就労できなかった期間について給与等の全額又は一部が支給されない方
2 支給期間
就労することができなくなった日から起算して、連続した3日間(待機期間)の後、4日目以降の就労することができない期間のうち就労を予定していた日
※待機期間には、土日祝日等の公休日も含みます。
3 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※1日当たりの支給額には上限があります。
4 適用期間
令和2年1月1日~規則で定める日の間で療養のため就労することができない期間
5 手続きに必要なもの
国民健康保険証
世帯主の印鑑
世帯主又は受取代理人名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)
国民健康保険傷病手当金支給申請書
((1)世帯主用、(2)被保険者用、(3)事業主用の3種類の提出が必須です。)
「(4)医療機関記入用」の申請書は、帰国者・接触者外来のある医療機関を受診した場合に提出が必要です。
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