住居確保給付金の支給対象者の拡大について

公開日 2020年04月27日

令和2年4月20日より、支給対象者が拡大しましたので、お知らせします。

(改正前) 離職又は廃業した日から2年以内の方

(改正後) 離職又は廃業した日から2年以内の方

      収入を得る機会が本人の責任や都合によらない理由で減少し、

      離職や廃業と同程度の状況にある方

 

詳しくは、リーフレットや専用ページをご覧いただき、生活支援相談室(社会福祉グループ内)へ問い合わせください。

 住居確保給付金リーフレット[PDF:272KB]

 

    住居確保給付金事業について

 

問い合わせ

保健福祉部 社会福祉グループ
TEL:0143-85-1911
FAX:0143-85-1108

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