平成30年度からの国民健康保険制度の改正について

公開日 2017年07月13日

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

 平成27年5月27日に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度からは、都道府県が国民健康保険(以下、「国保」という)の財政運営の責任主体となって制度の安定化を目指すことになります。

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担(概要)

 平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は次のとおりです。  

 
改革の方向性
1.運営の在り方(総論)

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保を運営
・都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効果的な事業運営の確保等の国保運営に
 中心的な役割を担い、制度を安定化
・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の
 効率化、標準化、広域化を推進

  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営 財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業納付金を都道府県に納付

3.資格管理 ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、
 標準化、広域化を推進
※4と5も同様
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理
 (被保険者証等の発行)
4.保険税の決定、
 賦課・徴収
・標準的な算定方法等により、市町村ごとの
 標準保険料(税)率を算定・公表
・標準保険料(税)率を参考に保険税率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して
 支払い
・市町村が行った保険給付の点検
・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 ・市町村に対し、必要な助言・支援 ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を
 実施(データヘルス事業等)

(厚生労働省資料)

 都道府県は、都道府県内の医療給付費等の見込みを立て、その給付費等に充てるために必要な市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村へ通知し、また、市町村が都道府県への納付金を集めるための標準保険料(税)率を算定し、公表します。
 市町村は、都道府県が公表した標準保険料(税)率を参考に、平成30年度からの保険税率を決定し、被保険者の皆さんから、都道府県への納付金として必要な保険税を納めていただくことになります。

制度改正に伴う被保険者の方に関する主な変更点

(1)国民健康保険の資格管理が都道府県単位に変わります

今回の国保制度改正によって、都道府県も国保の保険者となるため、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の
 資格の管理を都道府県単位で行うこととなります。
  そのため、平成30年度以降は、被保険者の方が同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合でも、資格の取得や
 喪失が生じないことになります。
  ただし、同一都道府県内の他市町村へ住所異動があった場合、元の市町村で発行された被保険者証は使用できな
 くなるので、異動先の市町村で被保険者証を発行してもらう手続きは今までと同様に行う必要があります。
 他都道府県への住所異動の場合には、資格の取得や喪失が生じます。
  ※これまで同一都道府県での住所異動であっても「資格の取得・喪失年月日」として管理してきたものが、平成30
 年度以降は、同一都道府県内の住所異動の場合には「適用開始・終了年月日」として管理することになります。

資格管理

(2)高額療養費の多数該当のカウント方法が都道府県単位に変わります

平成30年度以降は、同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は
 高額療養費の多数回該当(「同じ世帯」で当月を含む過去12カ月間で4回以上高額療養費に該当する場合に、4回目
 以降の自己負担限度額が減額となる制度)となる回数を異動先の市町村でも引き継ぐこととなります。
  ※平成30年4月以降の医療費が引き継ぎの対象となります。

多数該当

(3)被保険者証等の様式が変わります

都道府県単位での資格管理となることに伴い、「適用開始・終了年月日」が創設されるなどにより、被保険者証などの様式が変更となる予定です。
  ※北海道では、新たな様式への切り替え時期を平成30年8月1日からとすることで検討しています。

保険証様式

市の対応について

 今後、制度改正の詳細については、厚生労働省からの通知により明らかになってきますので、市では、国民健康保険の保険者として、改正の動向を注視し適切に対応していきます。

国保制度改正に関するお知らせチラシ

 国保制度改正に関する厚生労働省及び北海道からお知らせのチラシはこちらからご覧になれます。

国保制度改正に関するチラシ(厚生労働省)[PDF:848KB]

国保制度改正に関するチラシ(北海道)[PPTX:456KB]

関連サイト

 法律の概要等について(厚生労働省ホームページ)

 国民健康保険制度改正について(北海道ホームページ)

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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