国土利用計画法の届出について

公開日 2016年10月28日

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、

譲受人(権利取得者)は、土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出の流れや書類については、下記URLをご覧ください。

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016102500018/

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286
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