PCBを使用している電気機器等を使用又は保管していないか点検をしてください。

公開日 2015年09月24日

PCBを使用している電気機器(変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器(家庭用除く)など)を保有している方は、PCB特別措置法などに基づく届出が必要です。また、事業所などで使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器についても点検をしてください。(北海道のホームページに電気機器等のメーカーの問合せ窓口を掲載していますので参考にしてください。(「PCB含有廃電気機器等の処理について」 ))

 点検の結果、PCBを使用しているまたは使用していた電気機器で届出をしていない場合は、直ちに届出を行ってください。なお、詳しくは北海道までお問い合わせください。

 

【ホームページ】 

(「PCB廃棄物の処理」(北海道)のページ)

【お問い合せ先】

北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課(地域環境係)

電話:0143-24-9575

又は

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課(廃棄物管理グループ)

電話:011-204-5199

問い合わせ

市民生活部 環境対策グループ
TEL:0143-85-2958
FAX:0143-85-2585
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