国民年金保険料の育児免除制度

公開日 2026年10月01日

国民年金保険料の育児免除制度について

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

1.子と身分(親子)関係が継続していること

2.子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

2.育児免除制度のメリット

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除期間制度の対象です。                                   すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。対象となる期間について、保険料を納付していた場合は日本年金機構より充当または還付されます。

問い合わせ

保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)

TEL:0143-85-2137

FAX:0143-85-1108

E-Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp

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