公開日 2026年04月01日

補助金の目的
本市の地域資源や立地環境等に関心を有する市外事業者が行う視察活動に要する経費の一部を補助することにより、本市への企業進出を促進し、もって市内における産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
補助対象事業
本市への本社機能の移転、拠点となるサテライトオフィス若しくは支店の開設又は地域と連携した事業の展開を検討する目的のために行う現地調査、物件確認、関係者との協議等の活動であって、活動期間が2泊3日以内のもの。
募集期間
令和8年4月1日 ~ 令和9年2月8日
- 補助申請にあたり、事前相談が必須となります。
- 視察日の30日前までに申請交付申請書の提出が必要です。
- 予算の範囲内での受付となります。
- 令和9年3月10日までに実績報告を完了できるものに限ります。
補助対象者
以下の要件をすべて満たすものとします。
- 市内に、本社機能の移転、地方の拠点となるサテライトオフィス若しくは支店の開設又は地域と連携した事業の展開を検討していること。
- 法人として1年以上活動実績があること。
- 視察活動の目的及び内容が明確であること。
- 国、北海道その他の機関から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
- 視察活動の期間中に、市職員による案内を受け、又は市職員と意見交換を行うこと。
- 納税義務がある都道府県及び市区町村において、滞納していないこと。
- 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定する者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと。
- 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める者でないこと。
- 市内で行う予定の事業が、次の業種のいずれかに該当すること。
- 製造業
- 情報通信業
- 卸売業、小売業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- その他市長が特に認める業種
補助対象経費
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区分 |
内容 |
| 交通費 |
視察活動の期間中における補助対象者が負担する従業員等の補助対象者の所在地と本市との間の移動(合理的な経路及び方法に限る。)に係る経費及び市内の移動に係る経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、グリーン車利用料、特別車両料金等の特別に付加された料金及び補助対象者の所在地が北海道外の場合における同一都府県内の移動に係る費用は除くものとする。 (1) 公共交通機関(航空機、鉄道、バス、船舶をいう。以下同じ。)の運賃 (2) レンタカーの利用に係る料金(燃料費及び駐車場代は除く。) (3) 高速道路利用料 (4) タクシー利用料(公共交通機関の利用が困難な場合に限る。) |
| 宿泊費 |
視察活動の期間中における市内での宿泊費(素泊まり又は朝食付きプランに限るものとし、夕食代、入湯税、電話代、クリーニング代等の従業員等の個人的な費用は除く。)とする。
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| ワークスペース利用料 |
視察活動の期間中における市内でテレワークを行うためのコワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィス等の利用料(一時利用に係る経費に限る。)とする。 この場合において、テレワーク可能な飲食店でテレワークを行った際の飲食費は除くものとする。 |
【備考】
- 航空機等の公共交通機関と宿泊がセットになったパック商品等の利用も妨げない。この場合において、交通費及び宿泊費の内訳が明確でないときは、その合計額を補助対象経費とする。
- 交付決定の日前に購入又は予約した経費は、補助対象経費としない。ただし、公共交通機関の早期予約割引等によりやむを得ず交付決定の日前に予約が必要な場合で、市長が事前に承認したものはこの限りでない。
- 補助対象経費は、社会通念上妥当と認められる範囲内の額とする。
補助上限額
対象経費の2分の1以内の額とし、1人当たり75,000円(1社2名まで)
交付までの流れ

要綱・様式
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