公開日 2026年04月03日
スマートフォン等のデジタル機器の操作に不安を感じている市民をサポートする「登別市デジタルサポーター」の登録制度がスタートしました。デジタル活用の輪を広げる活動に、あなたも参加しませんか?
「デジタルサポーター」とは
スマートフォン等の基本操作に関する助言、操作支援、スマートフォン等の操作に関する教室の開催又は相談窓口の設置等を無償で行う機会をもつ個人または法人その他の団体をいいます。
活動内容
(1)デジタルサポーターや各種団体等が主催するスマートフォン教室等における講師または補助
(2)日常生活における、身近な市民に対するスマートフォン等の操作支援または自らの店舗もしくは事業所等における市民からの相談対応
登録要件
(1)登別市内に居住し、または通勤若しくは通学する18歳以上の個人であって、スマートフォン等の基本的な操作ができ、スマートフォン等の操作に関する教室における講師または補助の活動に熱意を有すること
(2)市内に事業所、店舗または活動拠点を有する法人その他の団体であって、スマートフォン等の操作に関する教室の開催または相談窓口の設置を適切かつ継続的に遂行できる能力を有すること
※登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団等に関与している者は、登録することができません。
登録の申請
登録を受けようとする場合は、
①(別記様式第1号)登別市デジタルサポーター登録申請書[DOCX:12.2KB]
②(別記様式第2号)誓約書[DOCX:12.3KB]を提出してください。
※フォームからの申請も可能です。
登録の決定等
申請の結果、適当と認めるときは、申請者に登別市デジタルサポーター登録決定通知書を交付します。
遵守事項
活動の際は、次の事項を遵守してください。
(1)活動を通じて知り得た個人情報及び秘密を漏らさないこと。
※登録を辞退した後や、取り消された後も同様です。
(2)本制度に基づく活動と、それ以外の有償のサービスとを明確に区分し、市民に誤解を与えないこと。
(3)本制度に基づく活動に乗じて、特定の通信回線契約の締結、機器の販売、有料サービスの加入等、営利を目的とした勧誘を参加者に強要しないこと。
(4)政治的活動又は宗教的活動を目的としないこと。
(5)登録者としての信用を失墜させるような行為をしないこと。
市の関与
本制度に基づく活動に伴い発生した事故または当事者間のトラブル(機器の破損、データ消失、契約に関する認識の相違等を含む。)について、市は一切の責任を負わないものとします。
登録事項の変更
申請内容に変更が生じたときは(別記様式第5号)登別市デジタルサポーター登録事項変更届[DOCX:11.5KB]を提出してください。
※フォームからの申請も可能です。
登録の辞退
登録を辞退するときは、(別記様式第6号)登別市デジタルサポーター登録辞退届[DOCX:11.2KB]を提出してください。
※フォームからの申請も可能です。
登録の取消し
次の事項に該当する場合は、登録を取り消すことがあります。
(1)第4条に規定する登録要件を満たさなくなったとき。
(2)第8条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3)偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
参考
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