平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

公開日 2026年03月18日

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、登別市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

対象世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
・平成30年10月から令和8年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給時期

・保護受給中の世帯については、給付額の計算に必要となるシステム改修後に、対象者リストの作成や給付額の計算を行いますので、令和8年8月頃に支給予定です。
・保護廃止世帯については、国が示す期間に申出受付を開始します(厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。

支給時期や申出手続きなど、詳細が決まりましたら、市公式ウェブサイト等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)

問い合わせ

保健福祉部 生活支援グループ
TEL:0143-85-2008
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