登別市空家等対策計画(案)に係る意見公募(パブリックコメント)の実施について

公開日 2026年02月13日

 
案件名

登別市空家等対策計画(案)

意見の募集期間

令和8年2月13日(金)から令和8年3月16日(月)まで

概要

 国により空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が平成26年(2014年)に制定され、その後、令和5年(2023年)に改正されました。

 本市では、法に基づき登別市空家等対策計画(以下「本計画」という。)を平成29年(2017年)3月に策定し、空家等の解消に向けた取り組みを進めてきたところですが、改正法に基づいた総合的かつ計画的な空家等対策の推進を図り、市民が安全で安心して暮らすことができるまちとすることを目的に本計画を改定します。

案の内容及び
関連資料

【案の内容】

登別市空家等対策計画(案) [PDF:12.1MB]

登別市空家等対策計画(案)別冊資料編[PDF:271KB]

【関連資料】

 なし

●上記資料は次の場所でも閲覧することができます。
 市役所1階市民ロビー、各支所、市民会館、総合福祉センター、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、登別温泉郵便局、都市整備部都市政策グループ

ご意見の提出方法

ご意見の提出は、次の方法から選択してください。

◎ご意見を提出する際は、次の(1)から(6)までを全てご記入ください。
(1)案件名、(2)住所(団体の場合は所在地)、(3)氏名(団体の場合は団体名称、代表者氏名)、(4)電話番号、(5)Eメールアドレス(アドレスをお持ちの方のみ)、(6)ご意見

※ご意見の例
 例:「○○について、△△と記載されているが、▢▢という記載も必要ではないか。」

◎Fax、郵送、持参及びご意見箱への投函の際は、市役所1階市民ロビー、各支所、市民会館、総合福祉センター、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、都市整備部都市政策グループに備え付けの専用用紙を使用いただくか、任意の用紙に上記の(1)から(6)までを記入の上、提出してください。

 ※ご意見の提出にあたっては、意見提出者に自己の意見について責任を持っていただくため、対象案件の内容と直接関係のない意見や賛否のみを表明した意見、氏名または住所が明記されていない意見については、意見を取りまとめた後の公表対象としません。

 提出方法1 Eメール:t-seisaku@city.noboribetsu.lg.jp
 提出方法2 Fax:0143-85-8286
 提出方法3 郵送又は持参:〒059-8701登別市中央町6丁目11番地 登別市都市整備部都市政策グループ
 提出方法4 市役所1階市民ロビー、各支所、市民会館、総合福祉センター、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、登別温泉郵便局、都市整備部都市政策グループに備え付けのご意見投函箱への投函

提出方法5 簡易申請フォームからの送信

簡易申請フォームURL https://logoform.jp/form/szZL/1378880

簡易申請フォーム二次元コード

意見書様式[DOC:20.5KB]

◎電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。

結果の公表

◎いただいたご意見につきましては、その概要とご意見に対する市の考え方を公表します。なお、内容の類似したご意見につきましては、内容ごとに整理して公表します。

◎ご意見の公表は、ホームページに掲載するとともに、市役所1階市民ロビー、各支所、市民会館、総合福祉センター、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、登別温泉郵便局、都市整備部都市政策グループに閲覧用のファイルを備え置きます。

問い合わせ

登別市都市整備部都市政策グループ

電話:0143-85-3230
ファクス:0143-85-8286
Eメール:t-seisaku@city.noboribetsu.lg.jp

その他

◎お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしませんのでご了承ください。

◎記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は、登別市個人情報保護条例に基づき、厳重に保護・管理します。

◎ご意見などの概要を公表する場合は、個人情報は公開しません。

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