公開日 2025年08月20日
犯罪被害者等支援の相談窓口
市では、犯罪被害者等支援対応窓口を設置し、相談などを受け付けております。
ひとりで悩まず、ご相談ください。
相談時間 | 月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時30分(祝日、年末年始を除く) |
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電話番号 | 0143-57-1079 |
メール | kyodo@city.noboribetsu.lg.jp |
場 所 |
登別市中央町6丁目11番地 登別市 市民生活部 市民協働グループ(2番窓口) |
市が行う犯罪被害者等への支援
1 相談窓口の設置、情報提供
犯罪被害にあわれた方などが直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などを行います。
2 日常生活の支援
犯罪被害にあわれた方などが1日も早く平穏な日常生活が送れるよう、日常生活の回復に必要な支援を行います。
3 居住の安定
犯罪等により住んでいる家に住み続けることが困難となった場合に、市営住宅への一時的な入居などの配慮を行います。
4 見舞金の支給
市では、犯罪被害にあわれた方などの経済的負担の軽減のため、見舞金制度を創設しました。
見舞金の種類 | 金 額 | 支給対象者 |
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遺族見舞金 | 30万円 |
犯罪行為により亡くなった市民の遺族 |
重傷病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重傷病を負った市民 |
❏注意事項
・令和7年4月1日以降に行われた犯罪行為による被害が対象です。
・該当となる犯罪行為には過失によるものは含みません。
❏支給要件
・犯罪行為が発生した時に市内に住所を有する者、又はやむを得ず市内に住所を有さないで居住している場合であって市長が特に認めた者
(注)重傷病見舞金の対象は、次にも該当する場合となります。
・当該負傷または疾病の療養に1ヶ月以上要すると医師の診断があったこと
・当該負傷又は疾病の療養のために3日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったこと)
※その他の支給要件については、市民協働グループへお問い合わせください。
❏申請様式
別記様式第1号 遺族見舞金支給申請書[DOCX:12.3KB]
別記様式第2号 重傷病見舞金支給申請書[DOCX:10.3KB]
登別市犯罪被害者等支援条例(令和7年7月2日施行)
犯罪被害者等が1日も早く平穏な日常生活を取り戻すためには、身近な支援が必要であり、支援の施策に関する基本となる事項を定めることで、施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の経済的負担の軽減や権利利益の保護を図り、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、『登別市犯罪被害者等支援条例』を制定しました。
関係機関の紹介
北海道被害者相談室(公益社団法人 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター)
当センターは、北海道公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されており、北海道からの要請を受けて「北海道犯罪被害者等総合相談窓口」を開設し、相談活動や直接的支援活動等を実施しております。
場 所 |
札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル(かでる2・7) 5階 |
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電話・面接相談 |
011-232-8740 月曜日~金曜日 午前10時00分~午後4時00分(祝日、年末年始を除く) |
FAX相談 | 011-211-8151 |
メール相談 | http://www.counseling.or.jp |
活動内容 |
❏電話相談 ❏面接相談(要予約) ❏直接的支援 ・病院、警察、検察庁、裁判所等への付き添い ・情報の提供 ・自宅訪問、生活支援 ※その他、犯罪被害者等のご希望に添った支援を行っております。 ❏弁護士相談 ・札幌弁護士会被害者支援委員会の弁護士が応じます。 ・毎週木曜日(内容により随時対応) ・予約制 ❏広報啓発 ・犯罪被害者等への支援援助の必要性に関する広報・啓発など |
北海道警察本部 警察相談センター
電話番号 |
#9110 |
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室蘭警察署 警務課 相談係
電話番号 | 0143-46-0110(代表) |
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