公開日 2025年07月02日
市は、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ていたところですが、令和7年6月18日をもって計画期間が満了となったことから、新たに国の同意を受け、令和7年6月19日より2年間の計画を策定しましたので、引き続き「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っています。
※固定資産税の特例適用期限が令和7年3月末から令和9年3月末まで延長されました。
※令和7年4月1日の税制改正により、固定資産税の特例措置を受けるには、賃上げ表明が必須となりました。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの各種支援を受けることができます。
【参考】
(参考)【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(経済産業省)[PDF:1.54MB]
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)[PDF:5.13MB]
(参考)導入促進基本計画Q&A【R7.4.1改訂】[PDF:3.74MB]
【認定を受けられる中小企業者の規模】
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額又は出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 | |
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※2) (政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 (政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 (政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
登別市の導入促進基本計画
当市の導入促進基本計画は、令和7年6月18日をもって計画期間が終了となったことから、令和7年6月19日より新たに基本計画を定めております。
<導入促進基本計画の計画期間>
令和7年6月19日から令和9年6月18日までの2年間
<先端設備等導入計画の主な要件>
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種・全事業
ただし、太陽光発電設備等に関しては市内に労働者が常駐する事業所等を有し、自家消費目的であること。
・対象設備:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される設備(気化器装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)
・先端設備導入計画の計画期間:3年間,4年間,5年間
認定による支援制度(固定資産税の特例措置)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業社のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備(※1) |
・令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した設備 ・雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ① 機械装置(160万円以上) ② 測定工具及び検査工具(30万円以上) ③ 器具備品(30万円以上) ④ 建物附属設備(※2)(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げが表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げが表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減 |
※市町村によって異なる場合あり
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
認定方法
認定等の流れ(例)
- 中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び「投資計画」に関する確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者は登別市へ「先端設備等導入計画」を申請
- 登別市は「先端設備等導入計画」を認定
- 設備取得
※設備は先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。)
先端設備等導入計画の認定フロー
固定資産税の特例措置を受ける場合の認定フロー
【留意点】
・認定経営革新等支援機関の事前確認が必須となります。
以下の様式により依頼し、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受けます。
認定支援機関確認書(R5.4.1更新)[DOCX:22.7KB]
※認定経営革新等支援機関は北海道経済産業局ホームページ(外部サイト)で確認することができます。
認定による支援制度(計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援)
中小企業社は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
先端設備等導入計画の様式等
※令和7年4月より、一部様式が更新されておりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画に係る認定申請書(R7.4.1更新)[DOCX:27.8KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(R7.4.1更新)[DOCX:25.4KB]
※令和7年3月31日までに認定の申請をした計画を変更したい場合は、次の様式をダウンロードしてください。
(旧様式)先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:24.3KB]
投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)
01.先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(R5.4.7更新)[DOCX:24.2KB]
02.別紙(基準への適合状況)(R7.5.19更新)[XLSX:31.7KB]
03.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(R5.7.25更新)[DOCX:34.9KB]
04.(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(R7.4.1更新)[PDF:1.11MB]
05.(参考)5設備投資の内容(別紙)(R5.4.7更新)[XLSX:16.9KB]
賃上げ表明をする場合
※投資計画書類に加えて、必要になります。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード