農地を相続などにより取得した場合の届出について

公開日 2024年03月11日

農地を相続などにより取得した場合

 相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。この届出制度は、農業委員会がこれを知り、その機会をとらえて、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするものです。

届出が必要な方

  • 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)

  • 時効取得

  • 法人の合併、分割等

 ※農地等の権利取得をしたことを知った時点から、おおむね10か月以内に届け出なければなりません。

 ※農業委員会で農地の適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。

 ※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです

  (権利取得の効力を発生させるものではありません)。

 ※所有権移転登記に代わるものではないので、登記は別途必要となります。

相続農地等の利用のあっせん

相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

届出書(農地法第3条の3第1項)の様式と記載要領

届出書様式[DOC:16KB]

届出書様式[PDF:50.1KB]

記載要領[PDF:50.1KB]

問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0143-85-9190
FAX:0143-83-5302

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