NPO法人の条例個別指定制度(案)

公開日 2020年09月01日

 
案件名  NPO法人の条例個別指定制度(案)

意見の募集期間

令和2年9月1日(火)から令和2年9月30日(水)まで

概要  平成23年の地方税法の改正により、NPO法人の活動を支援する税制上の措置が講じられ、都道府県及び市町村が、一定の要件を満たすNPO法人を条例で個別に指定することにより、当該NPO法人に対する寄附金を、寄附者の個人住民税から税額控除することができることとなりました。
 このことから本市においても、市民のNPO法人への寄附と活動への理解を促進しながら、NPO法人の財政基盤の強化と活動の一層の充実を図るため、NPO法人を条例で個別に指定するための基準を策定します。
案の内容

【案の内容】NPO法人の条例個別指定制度(案)[PDF:243KB]
■資料は次の場所でも閲覧できます。
(1)市役所1階市民ロビー、(2)各支所、(3)市民会館、(4)しんた21、(5)市立図書館、 (6)市立図書館アーニス分館、(7)市民活動センター、(8)市民生活部市民協働グループ

意見の
提出方法

■ご意見を提出する際は、次の(1)から(6)までをすべてご記入ください。
(1)案件名、(2)住所(団体の場合は所在地)、(3)氏名(団体の場合は団体名称、代表者氏名)、
(4)電話番号、(5)Eメールアドレス(アドレスをお持ちの方のみ)、(6)ご意見(例:「〇〇について、△△と記載されているが、□□という記載も必要ではないか。」など)
■Eメール、ファクス、郵送、持参及び意見箱への投函の際は、上記閲覧場所に備え付けの専用用紙を使用いただくか、任意の用紙に上記の(1)から(6)までを記入の上、提出してください。
意見書[DOC:20.5KB]
■ご意見の提出は、次の方法から選択してください。
【提出方法1】Eメール:kyodo@city.noboribetsu.lg.jp
【提出方法2】ファクス:0143-85-1108
【提出方法3】郵送または持参:〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地
         登別市市民生活部市民協働グループ
【提出方法4】(1)市役所1階市民ロビー、(2)各支所、(3)市民会館、(4)しんた21、
(5)市立図書館、(6)市立図書館アーニス分館、(7)市民活動センター、
(8)市民生活部市民協働グループに備え付けの意見箱への投函
※電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。
※ご意見の提出に当たっては、意見提出者に自己の意見について責任を持っていただくため、対象案
件の内容と直接関係のない意見や賛否のみを表明した意見、氏名又は住所が明記されていない意見
については、意見を取りまとめた後の公表対象としません。

結果の公表

ご意見については、その要旨とご意見に対する市の考え方を市公式ウェブサイトに掲載するとともに、上記閲覧場所に閲覧用のファイルを備え置きます。

問い合わせ

登別市市民生活部市民協働グループ
電話:0143-84-1079  FAX:0143-85-1108 Eメール:kyodo@city.noboribetsu.lg.jp

その他

■お寄せいただいたご意見に対する個別回答は行いませんのでご了承ください。
■記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は、登別市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理します。
■ご意見などの概要を公表する場合は、個人情報は公表しません。

問い合わせ

市民生活部 市民協働グループ
TEL:0143-57-1079

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