後期高齢者医療制度について

公開日 2022年05月26日

後期高齢者医療制度とは

 高齢者の医療費を中心に国民の医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、また、公平でわかりやすい高齢化社会に対応した医療制度として、平成20年4月より創設された『健康保険』です。

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方のうち、次に該当する方
    • 身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方
    • 障害基礎年金(1・2級)等を受給している方
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する方
    • 療育手帳「A」に該当する方

加入方法

  • 75歳以上の方

自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。(手続きはありません。)

※75歳の誕生日以降はこれまでの国民健康保険や被用者保険などの健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。(加入の手続きは必要ありません。保険証は75歳の誕生日前に送られます。)

  • 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方

申請が必要です。詳しくは、長寿医療担当(0143-85-2137)までお問い合わせください。

保険料

 前年の収入状況等により個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが支払うこととなり、原則として年金から天引きされます。(※申し出により口座振替にすることも可能です。)

令和4年度の保険料率
均等割額 所得割額 年間保険料額(100円未満切捨)
※限度額66万円
51,892円 (所得-最大43万円)×10.98%

   

令和4年度 低所得者に対する軽減

均等割の軽減
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円 × (給与所得者等の数ー1) 7割軽減 15,567円
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 25,946円
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1) 2割軽減 41,513円

※軽減は被保険者と世帯主(被保険者ではない世帯主を含む)の所得の合計で判定します。
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
 ・給与等の収入金額が55万円を超える方
 ・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。)

※被用者保険とは、政府管掌保険、組合管掌保険、船員保険および共済組合などの公的医療保険のことです。国民健康保険や国民健康保険組合は含みません。

保険料の減免

 災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。

自己負担

1割負担(一定以上所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担)となります。

  • 一定以上所得者(令和4年10月から)・・・住民税の課税所得が28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が被保険者が1人の世帯は200万円以上、被保険者が2人以上の世帯は320万円以上の方
  • 現役並み所得者・・・住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

※ただし,次に該当する方については,申請し認定を受けると1割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合,被保険者本人の収入の額が383万円未満の方,また本人の収入が383万円以上の場合でも,同じ世帯に70~74歳の方がいる場合は,その方の収入と合計した額が520万円未満の方
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合,被保険者全員の収入の合計額が520万円未満の方

運営

道内の全市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり市町村は窓口業務(申請・届出の受付など)を行います。

主な業務
北海道後期高齢者医療広域連合 市町村
  • 保険料の決定
  • 保険証の発行
  • 医療給付費などの支払い  など
  • 申請・届出の受付
  • 保険証の交付
  • 保険料の徴収   など

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

1 保険料の減免の対象となる方

  • 減免の対象となる保険料について

1.令和4年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

2.令和3年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に納期限が設定されている保険料

  • 減免対象者及び減免率
区分 減免率 所得要件

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方

全部(10分の10) なし

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方

前年の合計所得金額に応じ、全部(10分の10)、10分の8、10分の6、10分の4、10分の2のいずれかの率を適用

あり ※1

(※1) 次の1から3の全てに該当することが条件です

1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、

  令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

2.令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること

3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 ※令和3年度分保険料の減免申請を行う場合は、令和2年中と令和3年中の収入・所得の書類が必要です

2 保険料の減免額の計算方法

保険料の減免額 = (※1)減免対象の保険料額 × (※2)所得の合計額に応じた減免割合

(※1)「減免対象の保険料額」は A×B÷Cで求めます。

 A:75歳以上の方の令和4年度減免対象保険料額及び令和3年度減免対象保険料額(ともに令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額

 C:世帯の前年の所得の合計額(主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額)

(※2)「所得の合計額に応じた減免割合

主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額 減免割合
300万円以下の場合 全部(10分の10)全部(10分の10)全部(10分の10)全部(10分の10)全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2
 
 問い合わせ
 保健福祉部 年金・長寿医療グループ
 TEL:0143-85-2137
 FAX:0143-85-1108

 

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