公開日 2025年04月01日
経済産業省は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となりますので、本市においても、セーフティネット保証5号の認定受付を開始します。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通増の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
保証内容
一般保証とは別枠で融資額の80%を保証
認定要件
(イ)売上高要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ハ)利益率要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日まで)[PDF:206KB]
認定申請必要書類
(1)認定申請書 2部
(2)売上高計算表 1部
(3)履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの) 1部
※申請書類等について、押印を廃止しました。
※必要に応じて、売上高のわかる根拠資料を求める場合があります。
手続きの流れ
必要書類を揃えて、登別市観光経済部商工労政グループへ提出してください。
場所:登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階
※市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
様式
通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者(業歴1年3ヶ月未満)の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油高の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
利益率の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
その他の様式
※委任状につきましては、引き続き押印が必要となります。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード