住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

公開日 2021年02月12日

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。

住民票に旧姓が併記されると、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が記載されます。

※旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載は省略できません。

※初めて住民票に旧姓を併記する際は、過去に称した氏の中から一つを選んで記載することができます。

 

申請について

 

申請に必要なもの

 

・住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まですべての戸籍謄抄本など

・本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)

・マイナンバーカード

 

詳細は総務省ウェブサイトをご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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