介護保険制度のしくみ

公開日 2019年05月01日

■「介護保険制度」とは?

 介護保険制度は、老後の不安要因である「介護」の問題を社会全体で支えるという仕組みとして、平成12年(2000年)4月1日から始まりました。
 介護が必要になったときは要支援・要介護の認定を受け、利用料の一部[原則として費用の1割、2割または3割]を負担して介護保険サービスの利用ができます。
 また、認定を受けていない高齢者の方でも、住み慣れた地域での生活を少しでも長く維持できるよう、介護予防事業を受けられます。 

■介護保険の被保険者について

65歳以上のすべての方 ・・・ 「1号被保険者」

  • 原因を問わず、日常生活をおくるために介護や支援が必要であると認められた場合に、介護サービスを利用することができます。
  • 「介護保険被保険者証」が、全員に交付されます。
  • 介護保険料は、医療保険とは別に、特別徴収(年金からの天引き)又は普通徴収(納付書払い)により、個別に納めて頂きます。

40歳以上64歳以下の医療保険加入者の方 ・・・ 「2号被保険者」

  • 加齢に伴う特定の病気(※特定疾病)が原因で、日常生活をおくるために介護や支援が必要であると認められた場合に、介護サービスを利用することができます。
  • 「介護保険被保険者証」は、要介護・要支援の認定を受けた方、または、交付申請をした方に交付されます。
  • 介護保険料は、加入している医療保険の保険料に併せて納付することになっております。詳細は、ご加入している各医療保険者へ問い合わせください。
※「特定疾病」とは?
  特定疾病には、次の16種類の疾病があります。
 
がん(末期のもの)
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
初老期における認知症
多系統萎縮症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

■介護保険の財源について

【図】 介護保険の費用負担割合
 

介護保険の財源は、右の図のように、皆さんに納めて頂く保険料と公費から成り立っています。

介護が必要となった時に安心してサービスを受けられるよう、保険料は必ず納めましょう。

            

グラフ
 
 
 

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720
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