公開日 2019年05月01日
介護保険での住宅改修について
介護が必要になってからも、自宅で安心・安全に暮らす生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。[自己負担1割、2割または3割]
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更
- 扉の取替え
- 便器の取替え
- その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
事前申請書類一覧
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(着工日・完成日・改修費用は空白のまま提出してください。)
- 住宅改修が必要な理由書
(現地確認日が書類提出日の1ヵ月以内のもの。被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を具体的に記載してください。)
- 工事見積書
(材料費・施工費・諸経費等を適切に区分してください。改修箇所ごとに使用する材料の、数量・寸法などを詳しく記載してください。)
- 改修前の写真
(理由書の現地確認日以後に撮影した、日付入りのもの。改修箇所がどこの場所なのかがわかる写真。改修予定箇所を図示してください。)
- 見取り図
(改修箇所が複数の場合や廊下等の動線上の場合に必要です。)
- 承諾書
(改修家屋の所有者が本人又は配偶者以外の場合に必要です。また、公営住宅の改修を行う場合はあらかじめ市や北海道に届出を行ってください。)
事後申請書類一覧
- 領収書
(被保険者名義のもの。償還払いのときは改修費用全額のもの、受領委任払いのときは自己負担分の金額のものですが、但し書きに必ず改修費用全額の記載をしてください。)
- 工事費内訳書
(材料費・施工費・諸経費を適切に区分してください。工事見積書と内容が変更した場合は、実際に改修に使用した材料の数量・寸法・金額などを記載してください。)
- 改修後の写真
日付入りのもので、出来るだけ事前申請時に撮影した角度と同じ角度で撮影したもの。改修箇所(部品等も)が確認できるもの。(1枚の写真で写すことが困難な場合は、写真を追加してください。)
- 請求書
(請求者は被保険者本人)
- 委任状
(受領委任払い又は本人以外の口座に振り込む場合に必要です。)