公開日 2018年10月01日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく保証制度(通称「セーフティネット保証5号」)は、国が指定する業種を営む中小企業者を支援する制度です。
この制度は、主たる事業所が所在する市町村で認定を受ける必要があります。
登別市内に主たる事業所がある中小企業者の認定は、登別市観光経済部商工労政グループで行います。
認定を受けた登別市内の中小企業者は、北海道の中小企業総合振興資金の「経営安定化資金セーフティネット貸付」の申し込みを行うことができます。
まずはお近くの金融機関にご相談ください。
セーフティネット保証(5号)の認定要件
認定を受けるためには、行っている業種が国が定める指定業種に属している必要があります。
★現在の指定業種はこちらご確認ください。
中小企業庁ウェブサイト(セーフティネット保証(5号))
※指定業種は3か月おきに更新されます。
行っている事業がどの業種に該当するかは、日本標準産業分類表をご覧ください。
次の表で4桁の細分類番号を特定したうえで、上記の「セーフティネット5号指定業種」に細分類番号があるかご確認ください。
★日本標準産業分類表はこちら
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、
直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
セーフティネット保証5号に係る中小企業の認定の概要
対象者
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長(登別市長)の認定を受けた中小企業者。
企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
認定基準
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[PDF:228KB]
申請書(様式ダウンロード)※必ず片面印刷にしてください。
市町村の認定を受けた特定中小企業者の方は、北海道の融資制度(中小企業総合振興資金)「経営環境変化対応貸付」の申し込みができます。
★中小企業総合振興資金【経営環境変化対応貸付】の詳細はこちら
北海道ウェブサイト【経営環境変化対応貸付】
また、融資の申し込みは取扱金融機関で行うことができます。
まずはお近くの取扱金融機関にご相談ください。
★取扱金融機関の一覧はこちら
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/kinyuukikan.htm
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