未熟児養育医療制度について

公開日 2024年12月02日

 医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする制度です。                                     

給付対象

 次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた登別市に住所を有する未熟児

  1. 出生時体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

  (1)一般状態

     ア 運動が異常に少ないもの

     イ 運動不安、けいれんがあるもの

  (2)体温が摂氏34度以下のもの

  (3)呼吸器、循環器系

     ア 強度のチアノーゼが持続するものまたはチアノーゼ発作を繰り返すもの

     イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの

     ウ 出血傾向の強いもの

  (4)消化器系

     ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの

     イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

     ウ 血性吐物、血性便のあるもの

  (5)生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(担当医師が作成したもの)
  • 世帯調書
  • 健康保険の資格がわかるもの(令和6年12月2日から最大1年間の有効期間内にある従来の健康保険証、マイナポータルの健康保険情報、健康保険者が発行する資格確認書)
  • 市町村民税課税証明書(公簿で確認できる場合は不要)
  • 生活保護受給証明書(生活保護を受けている方のみ)

給付の範囲

 指定養育医療機関への支払額のうち、入院医療費と入院時食事療養費の自己負担分について、給付の対象となります。

 おむつ代や差額ベッド代、指定養育医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。

 申請後、市からお送りする「養育医療券」を入院中の指定養育医療機関へ必ず提示してください。市から指定養育医療機関へ給付を行うために必要です。

自己負担額について

 未熟児養育医療制度において、1ヶ月の自己負担上限額は養育医療券に記載されている「自己負担決定額」となります。

 自己負担決定額は保護者の市町村民税所得割額に応じて決まりますが、自己負担決定額には「登別市子ども医療費助成制度」等が適用されるため、各種医療費助成制度を受給している場合、健康保険適用分の医療費にかかる保護者の自己負担額は、初診時一部負担金相当額のみとなります。(対象となる未熟児が有効期間内に転院した場合は、転院のつど、初診時一部負担金相当額をご負担いただきます)。

 保護者負担分につきましては、後日、納付書をお送りしますので、期限内にお支払いをお願いします。

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