公開日 2018年09月03日
進学や就職に伴い、実家を離れた場合は、実家のある市区町村に転出届を提出し、引っ越し先の市区町村に転入届を提出して、速やかに住民票の異動手続きをするようにしましょう。(詳しくは総務省周知チラシへ)
なお、選挙までに住民票の異動手続きが間に合わない場合は、不在者投票制度を利用して、事前に住民票のある市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求すれば、最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。
(詳しくは不在者投票制度についてへ)
住民票を異動して3ヵ月未満の場合も、この不在者投票制度を利用すれば、引っ越し先の市区町村で投票することができます。ただし、地方選挙の場合は当該選挙の区域外に転出した場合は投票できませんので、確認が必要です。
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