不在者投票制度について

公開日 2023年03月31日

 仕事や旅行などによって登別市外に滞在している方や都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院または入所している方は、事前に投票用紙を請求することによって滞在先の選挙管理委員会または施設の中で不在者投票することができます。

不在者投票できる期間

 選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日前日までです。なお、最高裁判所裁判官国民審査については、原則として同日に告示される衆議院総選挙と同期間で行うことができますが、国民審査の告示前4日以内に新たに審査対象となる裁判官が任命されたなどの通知があった場合は、選挙の期日前7日から選挙の期日の前日までとなります。

不在者投票の手続き

1 登別市外で投票する場合(滞在地投票)

 仕事や旅行などで市外に滞在している方は、事前に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を登別市選挙管理委員会に提出し、投票用紙等の交付を受けることにより、滞在地の市区町村で投票することができます。(投票できる期間の前でも請求することができます。)

 登別市の選挙人名簿に登録されている方は、不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、直接または郵送で登別市選挙管理委員会に提出してください。また、マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請で投票用紙等の請求もできます(申請にはマイナンバーカードが必要です。)。ただし、ファックスや電子メールでの請求はできません。

 電子申請のページはこちら

北海道知事選挙の不在者投票宣誓書兼請求書

 不在者投票宣誓書兼請求書(郵送・本人請求用)[PDF:66.1KB]

 【記載例】不在者投票宣誓書兼請求書(郵送・本人請求用)[PDF:70.6KB]

登別市議会議員選挙の不在者投票宣誓書兼請求書

 不在者投票宣誓書兼請求書(郵送・本人請求用)市議[PDF:63KB]

 【記載例】不在者投票宣誓書兼請求書(郵送・本人請求用)市議[PDF:66.5KB]

 請求内容を確認後、投票用紙と投票用封筒、不在者投票証明書用封筒等を滞在先の住所に送付しますので、滞在地の選挙管理委員会に持参して投票してください。

 なお、不在者投票証明書が入った封筒は開封すると投票ができなくなりますので、絶対に開封しないでください。

 また、選挙期日当日までに登別市選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ、投票が無効になってしまいますので、お早目に投票してください。

 ※投票できる場所や時間については、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。(滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります。)

01登別市内で不在者投票する場合の流れ

2 病院・老人ホームなどの施設で投票する場合

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所されている方は、その施設の中で投票することができます。

 選挙人本人が名簿登録地の選管に投票用紙等の請求手続きをすることもできますが、病院・施設の職員等に不在者投票をしたい旨を申し出ることで、施設の長が代理請求することができます。投票の日程、場所等は病院・施設ごとに設定していますので、施設の職員等にお問い合わせください。また、この場合、施設の職員等が投票事務を行いますので、職員の指示に従って投票してください。

 不在者投票ができる登別市内の指定施設は、次のとおりです。

不在者投票指定施設一覧(HP用)(R4.12.08現在)[PDF:39.9KB]

※病院・老人ホーム等の指定施設における不在者投票関係様式等はこちらをご覧ください。

02病院・老人ホーム等で不在者投票する場合の流れ

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010

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