後期高齢者医療制度の給付について

公開日 2026年08月21日

医療費が高額になったとき

 支払った医療費の自己負担額が定められた限度額(月額)を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(高額療養費の申請は、初回のみ必要です)。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳

※被保険者以外の方(配偶者など)がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。

自己負担限度額

負担の上限額(月額)
区分 負担割合

自己負担限度額

年間上限

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者 現役Ⅲ 3割

【課税所得6,900,000円以上】270,300円+(医療費-901,000円)×1% (140,100円)※1

1,680,000円
現役Ⅱ

【課税所得3,800,000円以上】179,100円+(医療費-597,000円)×1%(93,000円)※1

1,110,000円
現役Ⅰ

【課税所得1,450,000円以上】85,800円+(医療費-286,000円)×1% (44,400円)※1

530,000円

一定以上所得者

一般Ⅱ 2割

22,000円

〈216,000円/年〉※2

61,500円

(44,400円)※1

530,000円※3

一般

一般Ⅰ 1割
住民税非課税世帯 区分Ⅱ

11,000円

〈96,000円/年〉※2

25,700円

(24,600円)※1

290,000円
区分Ⅰ 8,000円

15,700円

180,000円

※1 ( )内の金額は、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が引き下がります。

※2 1年間(8月1日から7月31日まで)のうち1割または2割負担であった月の外来の自己負担額の合計が96,000円または216,000円を超えたとき、超えた額を申請のあった口座へ支給します。

※3 課税所得が280,000円未満である場合には、年間上限額を410,000円とします。

入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

療養病床以外に入院したとき
区分  食事療養標準負担額 
現役並みの所得者・一定以上所得者・一般

1食につき 550円

(現役並みの所得者・一定以上所得者・一般のうち)

指定難病の医療受給者証をお持ちの方

1食につき 330円

住民税非課税世帯 区分Ⅱ

90日までの入院

1食につき 270円

90日を超える入院※4 1食につき 220円
  区分Ⅰ

1食につき 130円

療養病床に入院したとき
区分 食事療養標準負担額
現役並みの所得者・一定以上所得者・一般

食費)1食につき 550円※5


(居住費)1日につき 430円  

住民税非課税世帯

区分Ⅱ

食費)1食につき 270円


(居住費)1日につき 430円

区分Ⅰ

食費)1食につき 160円


(居住費)1日につき 430円

※4 過去12カ月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

※5 一部医療機関では510円です。

高額介護合算制度

 同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
※市町村の窓口へ申請が必要です。

自己負担限度額(8月1日~7月31日の年額)
区分 合算した場合の限度額
現役並みの所得者

現役Ⅲ【課税所得6,900,000円以上】

2,120,000円


現役Ⅱ【課税所得3,800,000円以上】

1,410,000円


現役Ⅰ【課税所得1,450,000円以上】

670,000円

一定以上所得者 560,000円
一般
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 310,000円
区分Ⅰ 190,000円

 

コルセットなどを作ったとき

 医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の証明書
  • 領収証
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳

※被保険者以外の方(配偶者など)がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。
 

加入者が亡くなられたとき

 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費30,000円が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です

申請に必要なもの

  • 葬祭を行った方であることが確認できるもの(会葬礼状、葬儀会社からの領収証など)
  • 振込先口座の通帳

※喪主か施主以外の方がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。

※併せて、保険証の返還や保険料の精算(還付など)の手続きをしていただいておりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。

その他の支給

 医療機関にて保険証の提示が出来ず、10割負担された場合や、鍼灸などの施術を受けた場合などにつきましても給付の対象となる場合がございますので、詳しくは年金・長寿医療グループまで問い合わせください。
 

問い合わせ

 保健福祉部 年金・長寿医療グループ
 TEL:0143-85-2137
 FAX:0143-85-1108
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