中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

公開日 2021年01月20日

 市は、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ましたので、「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っています。

 ※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。令和3年6月16日以降、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に基づくことになります。

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの各種支援を受けることができます。

【参考】
先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6版)[PDF:3.34MB]

 導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁のウェブサイト)

認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2)
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

登別市の導入促進基本計画

 登別市導入促進基本計画[PDF:110KB]

<先端設備等導入計画の主な要件>

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種・全事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間,4年間,5年間

登別市における固定資産税特例率

 登別市における固定資産税の特例率はゼロとします。

認定方法

  認定等の流れ
  1. 中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
  3. 中小企業者は登別市へ「先端設備等導入計画」を申請
  4. 登別市は「先端設備等導入計画」を認定
  5. 設備取得
  先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フローの図

【留意点】
 認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
 設備取得は「先端設備等導入計画」を登別市が認定した後となります。なお、ものづくり・サービス補助金を利用する場合は補助金交付決定後の設備取得となります。設備取得の時期に当たっては活用する制度等について十分確認してください。
 「固定資産税の特例」を利用する場合は「工業会等の証明書」の入手が必要となります。

先端設備等導入計画の様式等

※令和3年6月16日付で中小企業等経営強化法が公布・施行されたことにより、先端設備等導入計画の申請について、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管しております。

 申請の際は、以下の様式をご使用いただくようお願いします。

  先端設備等導入計画

様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:28.2KB]

  経営革新等支援機関等にによる事前確認書(参考)

先端設備等導入計画に関する確認書[DOCX:26KB]
   北海道内の経営革新等支援機関(北海道経済産業局ウェブサイト)

  工業会等による証明書(固定資産税の特例を受ける場合のみ)

様式第23 先端設備等に係る誓約書[DOCX:20KB]

様式第24 先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.8KB]
   工業会等による証明書について(中小企業庁ウェブサイト)

支援制度

  生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
 ※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端
設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る。

※償却資産として課税されるものに限る。

補助金における優先採択

 計画認定事業者に対する下記補助金での優先採択があります。
 各種補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のウェブサイトなどをご覧ください。

 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(北海道中小企業団体中央会HP)
 サービス等生産性向上IT導入支援事業
 小規模事業者持続化補助金(中小企業庁HP)
 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)

計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

 中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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