中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

公開日 2023年06月23日

 市は、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ていたところですが、令和5年6月18日をもって計画期間が満了となったことから、新たに国の同意を受け、令和5年6月19日より2年間の計画を策定しましたので、引き続き「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っています。

 ※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。令和3年6月16日以降、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に基づくことになります。

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの各種支援を受けることができます。

【参考】
「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:975KB]

先端設備等導入計画策定の手引き(R5.4月版)[PDF:1.65MB]

導入促進基本計画に関するQ&A[PDF:291KB]

認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2)
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

登別市の導入促進基本計画

 当市の導入促進基本計画は、令和5年6月18日をもって計画期間が終了となったことから、令和5年6月19日より新たに基本計画を定めております

 なお、計画の策定にあたり、認定要件等の一部見直しを行っておりますので、申請の際はご注意願います。

 登別市導入促進基本計画[PDF:84.6KB]

<導入促進基本計画の計画期間>

令和5年6月19日から令和7年6月18日までの2年間

<先端設備等導入計画の主な要件>

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種・全事業
      ただし、太陽光発電設備等に関しては市内に労働者が常駐する事業所等を有し、自家消費目的であること。
・先端設備導入計画の計画期間:3年間,4年間,5年間

固定資産税特例率

(1)登別市が認定する「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

(2)従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、以下の期間に限って、課税標準を1/3に軽減されます。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

認定方法

  認定等の流れ(例)

  1. 中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び「投資計画」に関する確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行
  3. 中小企業者は登別市へ「先端設備等導入計画」を申請
  4. 登別市は「先端設備等導入計画」を認定
  5. 設備取得

  先端設備等導入計画の認定フロー

  固定資産税の特例措置を受ける場合の認定フロー

賃上げ表明をする(固定資産税の1/3軽減を受ける)場合

※投資計画書類に加えて、必要になります。

【留意点】
認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
・「固定資産税の特例」を利用する場合は「投資計画」の提出が必要となるほか、固定資産税の軽減率を1/3で受けたい場合には、「投資計画」に加え、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書類」が必要となります。

先端設備等導入計画の様式等

※令和3年6月16日付で中小企業等経営強化法が公布・施行されたことにより、先端設備等導入計画の申請について、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管しております。

 申請の際は、以下の様式をご使用いただくようお願いします。

  先端設備等導入計画

様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:26.5KB]

  経営革新等支援機関等による事前確認書(参考)

認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
   北海道内の経営革新等支援機関(北海道経済産業局ウェブサイト)

  投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)

先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.2KB]

別紙(基準への適合状況)[XLSX:25.6KB]

設備投資の内容(別紙)[XLSX:16.9KB]

(記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDF:255KB]

  賃上げ表明をする(固定資産税の1/3軽減を受ける場合)

 ※投資計画書類に加えて、必要になります。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:95.4KB]

支援制度

  固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
 ※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

導入期間

令和7年3月31日までに新規取得した設備

(先端設備等導入計画の認定前に導入した場合、対象となりません。)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、認定経営革新等支援機関の確認を受けた

投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上)
◆工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く

 その他要件  ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

※1:償却資産として課税されるものに限る。

※2:登別市から先端設備等導入計画の認定を受けた後、導入した設備に限る。

計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

 中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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