公開日 2018年04月11日
登別市企業立地振興条例に基づく支援措置(登別市)
登別市は、市内において新たに施設を新設または増設する事業者に次の支援措置を行っています。
◆支援内容
1 固定資産税等の課税免除(基準年度から3年間)
新設または増設する施設およびその敷地である土地の固定資産税・都市計画税について、基準年度から3年間免除します。
※基準年度:施設が稼働してから最初に固定資産税等を課する年度
2 雇用補助金(単年度限り/固定資産税等の課税免除対象者に限る)
新たに雇用された常用従業員1人につき30万円を助成します。(上限2,000万円)
対象となる業種
・製造業
・情報通信業、運輸業、卸売業
・学術・開発研究機関
・情報通信技術利用業
・承認地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る)
◆対象となる要件
次の2つの要件を満たすもの
1 施設の要件:施設の新設または増設の投下固定資産総額が3,000万円を超えるもの
2 雇用の要件:新たに常用従業員を雇用すること
新設 | 施設の要件 | 雇用の要件 |
市内に施設を設置していない事業者が新たに施設を設置すること |
常用従業員 4人以上 | |
市内に施設を設置している事業者が既存の施設の操業を維持し、かつ、既存の施設を設置している敷地以外の土地を敷地として新たに施設を設置すること |
||
増設 |
市内に施設を設置している事業者が製造能力等の増加を目的に施設を設置する場合で、新設以外のこと |
常用従業員 2人以上 |
※投下固定資産総額より次のものを除く
・主に販売若しくは展示等のための建物又は一部および、附属設備並びに備品
・福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物又は一部
※常用従業員:1年を超えて常時雇用される従業員のこと
※「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に規定する承認地域経済牽引事業で主務
大臣の確認を受けたものについては、対象要件のうち雇用要件が免除されます。
地域未来投資促進法に基づく支援措置について
国の支援措置について
地域未来投資促進法では、国の同意を得た基本計画の促進区域内で、北海道知事の承認を得た基本計画に従って工場等を新設・増設する場合に、支援措置を受けることができます。
詳しくは、経済産業省のウェブサイトでご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/chiikimiraitoushi-shiensochi.html
(経済産業省ウェブサイト〔地域未来投資促進法の各種支援措置〕)
北海道の支援措置について
地域未来投資促進法に基づく知事の承認を受け、主務大臣の確認を受けた事業で、次の要件を満たす場合は、不動産取得税が免除されます。
要件 建物等の取得金額 1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) ※農林漁業関連業種 |
北海道産業振興条例に基づく支援措置
詳しくは、北海道のウェブサイトでご確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/sgr/yugu/sinhojoseido.htm
(北海道ウェブサイト〔産業振興条例〕)
登別市基本計画
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