下水道使用料の改定について

公開日 2018年01月01日

 平成30年1月1日より、下水道使用料が改定となりました。

 また、市街地以外などで実施している個別排水処理施設事業(市が各世帯の希望に応じて浄化槽を設置する事業)の使用料についても、下水道使用料の料金表を用いることになっているため、同様に改定となりました。
 

使用料の改定内容

 一般用の基本料金は1,520円(現行1,320円)に引き上げとなりました。
 また、水道使用量が1カ月8立方メートルを超えた場合の超過料金については、これまで「8㎥を超え20㎥まで」(現行170円)と「20㎥を超え50㎥まで」(現行175円)に分かれていた区分を、「8㎥を超え50㎥まで」に統合し、1立方メートルあたりの料金は195円となりました。
 また、超過料金のうち、「50㎥を超える水量」の1立方メートルあたりの料金は208円(現行180円)に引き上げとなりました。

改定後の料金表[PDF:104KB]

 なお、改定後の請求1回(2カ月分)あたりの使用料(水道使用量別)、改定による影響額(値上がり額)は次のとおりです。

改定後の下水道使用料早見表(請求1回(2カ月分)あたり/水道使用量別)[PDF:14KB]

下水道使用料改定影響額早見表(請求1回(2カ月)あたり/水道使用量別)[PDF:16KB]

 

 利用者の皆さんには、平成30年より、新たな料金表により、使用料をご負担いただくことになります。
 ただし、平成29年12月31日以前より引き続き下水道や個別排水処理施設(市が設置した浄化槽)を利用している場合については、平成30年1月分までは、現在の料金表による使用料となります。

 

 なお、下水道使用料(個別排水処理施設使用料)は、水道料金同様、2カ月に1度の支払いとなっており、支払月はお住まいの地域により異なります。このため、新料金への移行時期は、お住まいの地域により、それぞれ次のとおりとなります。

奇数月請求の場合(※1)
 ⇒平成30年3月請求分(平成30年1・2月分)のうち2月分から
偶数月請求の場合(※2)
 ⇒平成30年4月請求分(平成30年2・3月分)から

※1 桜木町、青葉町、緑町、大和町、若山町、富岸町、新生町、栄町、若草町、鷲別町、美園町、上鷲別町
※2 上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、新栄町、幸町、千歳町、幌別町、常盤町、中央町、柏木町、富士町、片倉町、新川町、カルルス町、札内町、鉱山町、来馬町

 

 市の下水道事業や個別排水処理施設事業は、利用者の皆さんの使用料により支えられています。
 今回の改定により、利用者の皆さんにとっては、月々のご負担が増えることになりますが、将来に亘り安心してサービスをご利用いただくために行うものであることをご理解ください。

 市は、今後も、より良い下水道サービスの提供に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

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