◆旅券申請書の代理提出について

公開日 2017年10月02日

旅券申請は本人による申請が原則ですが、親族または指定した方であれば申請書類を代理で提出することができます。

必要書類は本人の本人確認書類のほか、代理人の本人確認書類が必要となります。

ただし、次の場合は代理提出できませんのでご注意ください。

 

 □有効な旅券を紛失、焼失、損傷した場合

 □前回、旅券申請をして旅券を受け取らず、6カ月を経過している場合

 □下記の刑罰等関係で「はい」に該当する場合

 〈刑罰等関係〉

  1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。

  2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。

  3.現在日本国法令により仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。

    また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。

  4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。

  5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を

    行使して(未遂を含む)日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。

  6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律を適用され

    外国から帰国したことがありますか。

 

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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