特定創業支援等事業による優遇措置

公開日 2022年08月26日

登別商工会議所が実施する”相談窓口”や”創業スクール”を継続的にご利用いただくと、創業時にさまざまな優遇措置を受けられます。

概要

登別市の「創業支援等事業計画」は、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けています。
創業支援等事業計画の中において、登別商工会議所が実施する”ワンストップ相談窓口”および”創業スクール”が『特定創業支援等事業』に位置づけられており、これらの支援を受けると、創業時に次の優遇措置を受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには、登別市が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要となります。

優遇措置

優遇措置 1

会社設立時の登録免許税軽減

創業前および個人事業主として
創業後5年未満の方が対象

株式会社:資本金の0.7%⇒0.35%
合同会社:資本金の0.7%⇒0.35%
合名会社/合資会社:1件6万円⇒3万円
※登別市内で創業することが条件

優遇措置 2

信用保証枠の拡充

 創業開始6カ月前から
創業後5年未満の方が対象

 

1,000万円⇒1,500万円

 

優遇措置 3

創業関連保証の
申し込み期間の特例

 
創業開始6月前から
創業後5年未満の方が対象


創業2か月前⇒6か月前


 

優遇措置 4

日本政策金融公庫の新創業融資
制度の自己資金要件の緩和

創業前および創業後税務申告を
2期終えていない方が対象

新創業融資制度の自己資金要件を
満たしたものとして利用が可能となる。
(別途、審査を受ける必要があります。)
※登別市で創業することが条件

優遇措置 5

雇用創出措置に関する費用の一部を助成(生涯現役起業支援助成金)
起業するに当たって、中高年齢者を雇入れた場合の募集や教育訓練などの費用が対象

起業者が               
60歳以上の場合:200万円(助成率2/3)
40~59歳の場合:150万円(助成率1/2)
 

優遇措置 6

登別市事業所開設費補助金
の補助上限額増額

 新たに事業所を開設する方が対象
 

補助上限額:30万円⇒50万円
※開設する地域・事業内容によっては、さらに最大で30万円上乗せ
 

制度の詳細

特定創業支援等事業を受けるための条件や証明書発行手続きについては、次のページをご参照ください。

特定創業支援等事業のご案内

ワンストップ相談窓口

登別商工会議所
〒059-0012 登別市中央町5丁目6番1号
TEL:0143-85-4111

 

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問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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