特定創業支援等事業による優遇措置

公開日 2024年04月01日

登別商工会議所が実施する”相談窓口”や”創業スクール”を継続的にご利用いただくと、創業時にさまざまな優遇措置を受けられます。

概要

登別市の「創業支援等事業計画」は、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けています。
創業支援等事業計画の中において、登別商工会議所が実施する”ワンストップ相談窓口”および”創業スクール”が『特定創業支援等事業』に位置づけられており、これらの支援を受けると、創業時に次の優遇措置を受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには、登別市が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要となります。

優遇措置

優遇措置 1

会社設立時の登録免許税軽減

創業前および個人事業主として
創業後5年未満の方が対象

 

株式会社:資本金の0.7%⇒0.35%
合同会社:資本金の0.7%⇒0.35%
合名会社/合資会社:1件6万円⇒3万円
※登別市内で創業することが条件

優遇措置 2

創業関連保証の
申し込み期間の特例


 創業開始6カ月前から
創業後5年未満の方が対象

 

創業2か月前⇒6か月前
 

 

 

優遇措置 3

日本政策金融公庫による新規開業・スタート

アップ支援資金の貸付利率の引き下げ


創業前および創業後税務申告を
2期終えていない方が対象

 

基準利率から0.65%(または0.9%)引き下げられた

利率で融資を受けることが可能となる。
※登別市で創業することが条件

優遇措置 4

登別市事業所開設費補助金
の補助上限額増額


 新たに事業所を開設する方が対象
 

補助上限額:30万円⇒50万円
※開設する地域・事業内容によっては、さらに最大で70万円上乗せ
 

制度の詳細

特定創業支援等事業を受けるための条件や証明書発行手続きについては、次のページをご参照ください。

特定創業支援等事業のご案内

ワンストップ相談窓口

登別商工会議所
〒059-0012 登別市中央町5丁目6番1号
TEL:0143-85-4111

 

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問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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