介護サービスの種類について

公開日 2020年02月21日

介護保険のサービスは、介護サービスと介護予防サービスがあります。

 

介護サービス (要介護1~5の方が利用できるサービス)

■在宅サービス

訪問型サービス : 訪問型サービスは、「サービス提供事業者が自宅を訪問するサービス」です。

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーにより、入浴、排せつ、食事等の身の回りの世話を受けられます。
  • 訪問入浴介護
    巡回入浴車により、入浴の介護を受けられます。
  • 訪問看護
    看護師等により、療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。
  • 訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士等により、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
  • 居宅療養管理指導
    医師や歯科医師、薬剤師等により、療養上の管理や指導を受けられます。
  • 福祉用具の貸与
    特殊ベッドや車いす等の福祉用具の貸与を受けられます。

 

通所型サービス : 通所型サービスは、「利用者が施設に通って受けるサービス」です。

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターに通って、入浴や食事の提供等の日常生活の世話、機能訓練を受けられます。
  • 通所リハビリテーション
    介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。

 

短期入所サービス

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    特別養護老人ホーム等の施設に短期入所して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
    介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、その他必要な医療および日常生活上の世話を受けられます。

    

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している要介護者等が、その施設が提供する入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等を受けられます。

 

 

■施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。

    

介護老人保健施設

病状が安定した人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話が受けられます。

    

介護体制のととのった医療施設(介護療養型医療施設)

療養型病床群等に長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けられます。

    

■地域密着型サービス

地域密着型サービスは、原則、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。

ただし、特別な事情があるときは、他市町村の被保険者の利用が可能な場合がありますので、ご相談ください。

 

認知症対応型共同生活介護

認知症の状態にある高齢者が、少人数(5~9人)で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。家庭的で落ち着いた雰囲気の中で共同生活を送る場所です。

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員30人未満の特別養護老人ホームで、介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。

 

小規模多機能型居宅介護

心身の状況や置かれている環境に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。また、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練を行います。

 

地域密着型通所介護

一日の利用定員が19人未満の小規模な通所介護です。入浴や食事の提供等の日常生活の世話、機能訓練を受けられます。

 

 

 

介護予防サービス (要支援1・2の方が利用できるサービス)

■在宅サービス

訪問型介護予防サービス

  • 介護予防訪問入浴介護
    巡回入浴車により、介護予防を目的とした入浴の介護を受けられます。

  • 介護予防訪問看護
    看護師等により、介護予防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。

  • 介護予防訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士等により、介護予防を目的とした心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。

  • 介護予防居宅療養管理指導
    医師や歯科医師、薬剤師等により、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けられます。

  • 介護予防福祉用具の貸与
    介護予防を目的とした福祉用具の貸与を受けられます。

 

通所型介護予防サービス

  • 介護予防通所リハビリテーション
    介護老人保健施設、病院等の施設に通って、介護予防を目的とした心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。

     

介護予防短期入所サービス

  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    特別養護老人ホーム等の施設に短期入所して、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。

  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
    介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所して、介護予防を目的とした看護や医学的管理下における介護、その他必要な医療および日常生活上の世話を受けられます。


介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している要介護者等が、その施設が介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等を受けられます。

 

■介護予防地域密着型サービス

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の状態にある高齢者が、少人数(5~9人)で共同生活をしながら、介護スタッフによる介護予防を目的とした食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。家庭的で落ち着いた雰囲気の中で共同生活を送る場所です※要支援1の方は利用できません。
 

介護予防小規模多機能型居宅介護

心身の状況や置かれている環境に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。また、介護予防を目的とした食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練を行います。

■介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)

 こちらからご覧になれます。

■その他のサービス(要支援1・2、要介護1~5までの方が利用できるサービス)

  • 福祉用具の購入費の支給
    指定された事業所から特定の福祉用具を購入した時に、購入費の9割、8割または7割が支給されます。(限度額 1年間で10万円)

 

  • 住宅改修費の支給
    小規模な住宅改修をしたときに、改修費の9割、8割または7割が支給されます(支給限度額は20万円となります)。改修費が限度額の20万円に達しない場合には、残額を後日使用することもできます。なお、事前申請が必要になりますので、改修前に、必ずケアマネジャーに相談してください。

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720
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