国民年金の給付の種類【遺族基礎年金】

公開日 2026年06月01日

遺族基礎年金

 国民年金加入中の方(国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方を含む)が亡くなったとき、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

【受給の要件】

 亡くなった日の前々月までの加入期間が、次のいずれかに該当すること。
 ア  保険料の納付期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること
 イ  直近の1年間に保険料の未納がないこと

【年金受給額】・令和8年4月分から

  ・子のある配偶者 昭和31年4月2日以後生まれの方  847,300円 + 子の加算額

           昭和31年4月1日以前生まれの方  844,900円 + 子の加算額

 ・子の加算額    1人目・2人目の子  一人につき 243,800円  

           3人目以降の子    一人につき  81,300円

 注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

 ※子とは18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障がいがある子。

問い合わせ

 保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)

 TEL:0143-85-2137

 FAX:0143-85-1108

 E-Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp

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