社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)事業者の方へ

公開日 2015年09月14日

事業者の皆さんもマイナンバーを取り扱います

 マイナンバー制度の導入により、事業者のみなさまは、個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、全ての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。

マイナンバー4

国のガイドライン

 国(特定個人情報保護委員会)が、特定個人情報(マイナンバーを含む情報)の取り扱いついて、事業者向けに公表しているガイドラインとQ&Aを掲載しています。

 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(PDF形式:817KBytes)

マイナンバー導入チェックリスト

 マイナンバーの導入に際し、事業者の皆さんはチェックリストを参考にして、マイナンバーの導入準備を進めてください。

 マイナンバー導入チェックリスト(PDF形式:459KBytes)

法人番号について

 法人には、平成27年10月から13桁の法人番号が付番されます。

 法人番号には、以下の3つのポイントがあります。

  1. 1法人1番号のみ(法人の支店、事業所等及び個人事業者の方には指定されません)
  2. 登記上の所在地に通知書をお届けします。
  3. どなたでも自由に利用できます。

    法人番号については、国税庁の法人番号公表サイトにて公開されています。

 法人番号に関する質問は内閣官房ウェブサイト(社会保障・税番号制度)法人番号に関する質問をご覧ください。

マイナンバーの最新情報について

 最新情報は、内閣官房ウェブサイト(社会保障・税番号制度) をご覧ください。

マイナンバー制度についてのお問い合わせ先

 内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています

  〔電話番号〕0120-95-0178(全国共通ナビダイヤル)

  〔受付時間〕平日 午前9時30分~午後10時00分  土日祝 午前9時30分~午後17時30分

       ※平成28年4月1日以降は平日9時30分~午後17時半(土日祝日・年末年始を除く)の対応となります。

       ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

       ※外国語対応(英語)は、0120-0178-26へおかけください。

       ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

広報「のぼりべつ」掲載記事内容

 マイナンバー制度について掲載しています。

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