屋外広告物

公開日 2018年08月27日

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の条件を満たしているものをいいます。

  • 常時又は一定期間(5日を超えるもの)継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

※営利目的な商業広告だけではなく、非営利的なものも含まれます。

※商店の内部や駅舎内などの室内のものは、外から見えるものであっても含まれません。

※その他詳細はお問い合わせください。

屋外広告物を掲出する場合の手続き

 屋外広告物を道内に設置する場合は、知事(支庁長)の許可を受けなければなりません。
 ただし、札幌市、函館市、旭川市、小樽市は独自に条例を定めているため、この4市にはそれぞれの市の許可が必要となります。
 また、登別市に設置する場合は、北海道より事務処置の権限移譲を受けているため、登別市長の許可が必要になります。

  1. 2,3を除く北海道内の市町村に設置する場合・・・北海道屋外広告物条例(各支庁)
  2. 札幌市、函館市、旭川市、小樽市・・・各市が定める屋外広告物条例(各市)
  3. 登別市など権限を移譲されている市町村・・・北海道屋外広告物条例(各市町村)
     

申請に必要な書類(各正副2通)

申請に必要な書類
       
提出書類 新規 継続 変更
許可申請書 許可
申請書
継続許可
申請書
変更許可
申請書
添付書類
 1掲出場所を示す図面
×
 2広告物のカラー写真 ×
 3広告物の構造図・仕様書 ×
 4土地・建物に関する承諾書
   張り出し場所が借地等の場合
 5管理者の資格等を証する書面の写し
   及び住民票の抄本
 6屋外広告物点検結果報告書
  (申請から3月以内に点検したもの)
×  

※「△」は必要に応じて添付してください。

※詳しくは新規の場合(33.0KBytes)継続・変更の場合(30.5KBytes)をご覧ください。

その他届出に必要な書類

  •  除却届・・・許可期間満了時に許可を継続しない場合や、許可を受けた期間中に撤去した場合に必要
  •  出願者変更届・・・出願者の変更があった場合に必要
  •  管理者専任届・・・管理者を定めた場合や管理者を変更した場合に必要

屋外広告物の種類

屋外広告物の種類
   




固定広告物 地上広告物 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成され、土地に固定された状態で設置されたもの
屋上広告物 建築物の屋上又は屋上の工作物に取り付けられたもの(階段室、昇降機塔その他これらに類する部分の壁面に表示されたものを含む)
壁面広告物 建築物その他の工作物の壁面に表示され、又は取り付けられたもの(壁面から突き出して装置されたものを含む。)
アーチ式広告物 地上広告物のうち、道路等を横断して設置されるもの
※道路とは、道路法で定める道路のため、私有地の道路に設置されるものは地上広告物となります。
簡易広告物 はり紙 紙製、ビニール製等のもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの
はり札 小型簡易なもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に容易に取りはずすことができる状態で取りつけられたもの
立看板 容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件にたてかけられたもの
アドバルーン広告物 気球を利用して表示されたもの
広告幕・広告網 建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂され、若しくは添架されたもの又は電柱等を利用して空中に掲出されたもの
のぼり・旗 布等をさお、その他の棒状の物件に取り付けて作成されたもので、単独で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に取り付けられたもの
電柱広告物 電柱その他これに類するものを利用して装置されたもの
移動広告物 広告車 外面に広告を表示し、又は装置して、営業宣伝を目的として移動する自動車

許可申請手数料

許可申請手数料
     
種類 許可期間 区分 金額
固定広告物
(アーチ型除く)
3年以内 照明装置の無いもの 表示面積5平米につき 1,300円
照明装置のあるもの 1,900円
アーチ式広告物 3年以内 照明装置の無いもの 1基につき 3,800円
照明装置のあるもの 5,400円
はり紙 1月以内 50枚につき 300円
はり札 1年以内 1枚につき 220円
立看板 1月以内 1枚につき 910円
アドバルーン広告物 15日以内 1個につき 1,700円
広告幕・広告網 1月以内 1枚につき 650円
のぼり・旗
電柱広告物 1年以内 1個につき 300円
広告車 1年以内 1台につき 1,900円
  • 北海道(各総合振興局・振興局)へ申請を行う場合は北海道収入証紙で、登別市へ申請を行なう場合は登別市が発行する納付書により納付願います。
  • 自家用広告物で、10平米を超える場合は、最大で10平米相当分の手数料が控除されます。
  • その他詳細は、各申請先にお問い合わせください。

※自家用広告物とは、「自己の事務所や営業所に、その所在・名称・内容・商標・販売する商品名やその内容を表示するものです。

広告物の許可基準

固定広告物

固定広告物
         
 



種別 地域区分 地上広告物
(1個当たり)
屋上広告物
(1個当たり)
壁面広告物
第一種 ・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
A≦75平米
S≦150平米
H≦20m
S≦300平米
高さは地上から20mを超える場合は、建物の高さの2/3又は屋上取り付け面から20mのうち、小さい数値以下とする。
表示面積は、取り付け面の1/3又は50平米のうち小さい数値以内とする。
第二種 ・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・建築基準法第6条第1項第4号指定地域
・その他知事が指定する地域又は場所
A≦40平米
S≦80平米
H≦15m
S≦150平米
高さは地上から15mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から15mのうち、小さい数値以下とする。
第三種 ・禁止地域を除く第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・用途地域又は建築基準法第6条第1項
 第4号指定地域等で高速自動車国道から
 500m以内の展望できる地域
A≦30平米
S≦60平米
H≦10m

A≦75平米 S≦150平米
高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から15mのうち、小さい数値以下とする。

第四種 ・用途地域を除く都市計画区域
・高速自動車国道から500mを超え展望で
 きる地域(用途地域等を除く)
・国道、道道、鉄道から100mを超え展望
 できる地域(用途地域等を除く)
A≦30平米 S≦60平米
高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から10mのうち、小さい数値以下とする。

表示面積は取り付け面の1/3又は30平米のうち小さい数値以内とする。

第五種 ・環境緑地保護地区(一部)
・国立公園、国定公園、道立自然公園の
 普通地域(用途地域を除く)
A≦15平米
S≦30平米
H≦10m

A≦15平米 S≦30平米
高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から10mのうち、小さい数値以下とする。

第六種 ・国道、道道、鉄道から100m以内の
 展望できる地域
(用途地域等を除く。)

次の広告物に限り許可する。
1 自家用広告物(自己の事務所または営業所に表示し、又は設置する
  自己の事業若しくは営業所の所在、名称、内容、商標又は販売する
  商品の名称若しくは内容を表示するもの)
S≦30平米(1個当たり)かつT≦30平米(1事業所当たり)H≦10m
2 案内用広告物(次の1~5のいずれかにも該当することが必要)
  1A≦3.5平米 S≦7平米 H≦6m
  2個数:4個以下
  3広告物の相互間距離:500m以上
  4当該案内をしようとする施設等からの距離:5km以内
  5表示方法:施設等の名称、方向、距離等の案内を行うのに必要
   最小限度の事項を表示するものであること。

※Aは「1面の表示面積」、Sは「表示面積」、Tは表示面積の合計、Hは高さ

【備考】

  1. 地上広告物のうち、道路等を横断して設置されるもの(アーチ式広告物)にあっては、横断する部分の下端の高さが歩道上3m以上、車道上は4.5m以上のものであること。
  2. 屋外広告物を階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(屋上広告物)に設置する場合には、屋上広告物の高さは建築物の高さに算入せず、屋上広告物の高さに算入する。
  3. 壁面広告物のうち、建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては、出幅が1.5m以内で、かつ、その下端の高さが歩道上では3m以上、車道上では4.5m以上のものであること。
  4. 壁面広告物のうち、文字、記号又は商標が表示されている部分の面積は、当該文字、記号又は商標の面積に、これと意匠上一体となっている部分を加えたものとする。

簡易広告物

立看板

 縦3m以内(脚の長さを含む)横0.9m以内で、道路と平行にたてかけられるもの。

 ただし、電柱等を利用しないものであること。

電柱及び消火栓

  1. 1柱に掲出する巻付け広告物及び突き出し広告物は、それぞれの1個以内とし、蛍光塗料を用いないものであること。
  2. 巻付け広告物は、縦1.8m以内で、かつ、その下端の高さが地上から1.5m以上のものであること。
  3. 突き出し広告物のうち、電柱に掲出されるものは、縦1.2m以内、横0.45m以内、出幅0.6m以内のものであること。
  4. 消火栓標識柱に掲出されるものは、縦0.4m以内、横0.8m以内のものであること。
  5. 道路上に広告物が掲出される場合は、広告物の下端までの高さが歩道上では3.0m以上、道路上では4.5m以上のものであること。

広告幕・広告網

 広告物の下端の高さが歩道上では3.0m以上、車道上では4.5m以上のものであること。

アドバルーン広告物

 アドバルーンの直径は3.0m以内で、高さは係留地点から50m以下とし、これに添加する広告物は、長さ15m以内、幅1.5m以内のものであること。
 

固定広告物の管理について

 簡易広告物など一部を除き、広告物を設置する場合には、管理者の設置が必要です。
 特に、その面積が10平米を超える場合には適正な広告物の管理体制を確保するため、資格ある管理者の設置が義務付けられております。

管理者の設置について

 移動広告物(広告車)又は簡易広告物以外の広告物を設置する場合には、管理者が必要となります。
 管理者は、道内に住所(法人にあっては事務所)を有している必要があります。
 ※出願者が道内に住所を有する場合、管理者が出願者となることも可能です。

有資格管理者配置の対象となる広告物

 固定広告物(地上、屋上、壁面広告物)で1つの広告物の表示面積が10平米を超えるものは有資格管理者が必要です。
 ただし、壁面等に直接ペンキで描かれたものには必要ありません。(10平米を超えない固定広告物についても不要)

資格管理者の資格

 次のいずれかの資格を持っている者とします。

  1. 屋外広告士
  2. 一級広告美術仕上げ技能士
  3. 一級建築士又は二級建築士で屋外広告物講習会を修了したもの
  4. 特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了したもの
  5. 電気主任技術者免状(第一種、第二種、第三種)の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了したもの
  6. 屋外広告業者が営業所ごとに選任する業務主任者となる資格を有する者

※上記3~6の屋外広告物講習会修了者は、都府県、政令市、中核市が開催する講習会を修了した者も含みます。なお、有資格管理者は道内に住所を有するものでなければなりません(法人にあっては、道内に事務所を有し、かつ、資格を有する者を当該事務所において雇用していることが必要)

屋外広告物の掲出が禁止される地域・物件

【禁止地域】

第一種禁止地域

  • 風致保安林
  • 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、道自然環境保全地域
  • 環境緑地保護地区(一部を除く)、自然景観保護地区、学術自然保護地区
  • 国立公園、国定公園、道立自然公園の特別地域(用途地域を除く)

第二種禁止地域

  • 各市の第1種低層住居専用地域(道路敷地の区域を除く)
  • 文化財に指定された建造物(国指定又は道指定)の敷地内
  • 高速自動車道路の路端から両側500m以内の展望地域(用途地域等を除く)
  • 都市公園
  • 旭川空港の周辺(旭川市の区域を除く)
  • 中標津空港の周辺
  • 宮島沼(美唄市)、別寒辺牛湿原(厚岸町)、多和平(標茶町)、開陽台(中標津町)
  • 古墳、墓地及び火葬場
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院及び公衆便所の敷地内
  • 北広島市の区域のうち、国道36号線及びこれから展望できる地域(家屋のある場所を除く)

【禁止物件】

  • 街路樹、街傍樹及び記念保護樹木
  • 銅像及び記念日
  • 煙突、送電塔、送受信塔
  • 発電用電力装置
  • 橋りょうその他の高架構造物、トンネル、分離帯
  • 景観重要建造物、景観重要樹木
  • 信号機、照明灯、道路標識、歩道さく、防護さく、防雪さくその他これらに類するもの
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔

【電柱等への表示が禁止される広告物】

  • はり紙、はり札、立看板など(電柱広告物は除く)

適用除外広告物とは

 日常生活や経済活動を行っていくうえで、最小限必要と思われる一定の屋外広告物は、規制地域や許可申請など条例上の一定の規制が適用されないことになっています。

(1)許可地域、禁止地域、禁止物件で許可を受けずに掲出できるもの

  • 他の法令(公職選挙法、道路交通法等)の規定により表示、又は設置するもの
  • 国、地方公共団体又は公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって表示し、又は設置するもの。ただし、次のいずれかの基準を超えて掲出する場合は協議が必要
  1. 公共案内用広告物の場合は、1面の表示面積が3.5平米(壁面広告物については3.5平米若しくは壁面の面積の1/3)を超え、若しくは総表示面積が7平米を超え、または高さが6mを超えるもの
  2. 公共案内用広告物以外については、第五種許可地域の基準を超えるもの(前記の広告物の許可基準「●固定広告物」を参照)
  • 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するもの
  • 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの
  • 自家用広告物(自己の事業所等に表示するもの・10平米以下)
  • 自己管理用広告物(自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示又は設置するもの)
  • 講演会、展覧会、音楽会等の催物を表示するため、当該会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
  • 工事現場の板塀その他これらに類する仮囲に表示するもの(ただし、営利を目的としないもの)
  • 人、動物又は車輌(広告車を除く)、船舶、航空機等に表示し、又は設置するもの
  • 煙突・ガスタンク又は灯油タンクに表示するもの(壁面に直接表示された壁面広告物で、営利を目的としないもの)
  • 発電用風力設備のナセル(プロペラ後部の発電機等を格納する部分)に表示するもの(ナセル以外の部分は禁止)
  • 祭礼、その他慣例上やむを得ないもの
  • 公共掲示板

(2)許可地域で許可を受けずに掲出できるもの

  • 営利を目的としないはり紙、はり札の類(政治団体、労働組合等の宣伝用、営利を目的としない会合又は催物類の宣伝用等)
  • 表示期間が5日以内のもの(ただし、紙又は布製のものに限る)

(3)禁止地域で許可を受けて掲出できるもの

  • 道標、案内図版その他公共的目的をもった広告物で、学校、病院、社会福祉施設、博物館又は介護老人保健施設への案内を目的として掲出するもの ※下記「適用除外の基準」の案内用広告物の欄を参照
  • 広告車(走行中に、破損するおそれがないもの)

適用除外の基準

       
規制内容 地域区分 自家用広告物 案内用
広告物
自己管理
用広告物
寄贈者名
(許可不要) (要許可) (許可不要) (許可不要)





  • 原生自然環境保全地域
  • 自然環境保全地域
  • 道自然環境保全地域
  • 風致保安林
  • 環境緑地保護地区(一部除く)
  • 自然景観保護地区
  • 学術自然保護地区
  • 国立公園、国定公園、道立自然公園の特別地区(用途地域を除く)
S≦5平米
(1個あたり)
かつ
T≦10平米
(1事業所当たり)
H≦5m
許可基準
(※1)
S≦3.5平米
H≦5m
A≦1平米
H≦3m
(固定広告物のみ)
S≦0.5平米
かつ
投影面の面積
の1/20以内


  • 各市の第一種低層住居専用地域
  • 文化財である建造物の敷地内
  • 高速自動車国道の道端から両側500m以内の展望地域(用途地域等を除く)
  • 都市公園
  • 青函トンネルの出入口
  • 旭川空港の周辺
  • 中標津空港の周辺
  • 宮島沼・別寒辺牛湿原・多和平湿原・開陽台
  • 古墳・墓地・火葬場
  • 官公署・学校・図書館・公民館等
  • 北広島市の区域のうち、国道36号から展望できる地域(家屋のある場所を除く)
  • 函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区(一部を除く)
  • 道道釧路空港線の路端から両側100m以内の展望地域
S≦10平米
(1個あたり)
かつ
T≦10平米
(1事業所当たり)
H≦5m
許可基準
(※1)
A≦3.5平米
S≦7平米
H≦5m
許可地域 共通 T≦10平米(1事業所当たり)
H≦当該許可地域の許可基準値

※Aは「1面の表示面積」、Sは「表示面積」、Tは表示面積の合計、Hは高さ

  1. 禁止地域(第一種・第二種共通)における案内用広告物の許可基準
  2. 施設:学校、病院、社会福祉施設、博物館又は介護老人保健施設などの公共的な民間施設
  3. 個数:4個以下
  4. 広告物の相互距離:500m以上
  5. 設置位置:案内しようとする施設から5km以内
  6. 表示方法:施設の名称、方向、距離等の案内を行うのに必要最小限の事項を表示するものであり、かつ、発行装置又は照明装置の光源が点滅又は回転しないものであること。

新様式について(令和3年4月1日から)

「屋外広告物継続許可申請書」、「屋外広告物点検結果報告書」及び「2基目以降報告書(任意様式)」の様式が一部改正されましたので、令和3年4月1日以降に継続許可申請される際には、新様式で提出してください。

【新様式】屋外広告物継続許可申請書[DOCX:132KB]
【新様式】屋外広告物点検結果報告書[DOCX:36.2KB]

屋外広告物点検結果報告書 (2基目以降)[DOCX:20.2KB]
屋外広告物点検結果報告書記入例[PDF:299KB]

様式のダウンロード

申請のフロー

   
(申請者)
  •  事前協議書の提出
申請に先立ち、関係書式を添えて登別市都市整備部都市政策グループ(都市政策担当)まで提出してください。
(除却や管理者・出願者の変更の際は事前協議は必要ありません)
(提出先)
 〒059-8701 登別市都市整備部都市政策グループ(都市政策担当)
※提出書類・・・事前協議申請書、申請書(案)写し一式
(登別市)
  •  事前協議内容の確認
  •  協議結果の報告
  •  申請手数料納付書の送付
提出された事前協議書の内容を確認します。
また、その結果と屋外広告物申請手数料の納付書を送付いたしますので、北海道銀行・北洋銀行・信用金庫にてお支払いください。
(申請者)
  • 手数料の納付
  • 申請書の提出
送付された事前協議の結果を踏まえ、申請書を提出してください。
その際、納付した屋外広告物申請手数料の納付書(控)の写しを添付してください。
※提出書類・・・申請書(2部)、納付書(写し:2部)
(登別市)
  • 申請書の審査
  • 設置の可否の通知
提出された申請書の内容を確認し、可否を通知いたします。
許可した場合(簡易広告物を除く)は、許可証票を通知と併せて送付します。
(申請者)
  • 広告物の設置(新規)
  • 許可証のちょう付(新規・継続)

※許可された場合、通知に同封されている許可証票を広告物にちょう付してください。

広告物に直接ちょう付できない場合や、容易に視認できない場合は、事務所や営業所の外側にちょう付してください。

※継続許可申請で、内容の変更が無い場合については、事前協議書と許可申請書を同時に提出しても構いません。
※この場合、許可申請手数料の納付書(控)の写しの提出が確認した後に申請手続きを進めます。
※事前協議書と許可申請書を同時に提出された場合、許可申請手数料の納付書(控)はFAXによる提出でも構いません。

 

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286

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