工事請負代金債権を活用した融資制度に係る債権譲渡の事務取扱いについて

公開日 2022年07月08日

国土交通省では、建設業の資金調達の円滑化を推進するため、工事請負代金債権の譲渡を活用した「下請セーフティネット債務保証事業」や「地域建設業経営強化融資制度」などの融資制度を設けております。

この制度は、公共工事を受注・施工している建設業者が当該工事請負代金債権を債権譲渡先へ譲渡し、当該譲渡債権を担保として債権譲渡先が建設業者に対して融資を行うものです。

登別市では、建設業者の経営安定化を確保する観点から、この制度に基づいた債権譲渡を認めることとし、その具体的な事務取扱要領を定めています。

工事請負代金債権を活用した融資制度に係る債権譲渡の事務取扱要領[PDF:131KB]

1 目的

登別市が発注した工事の請負代金について、未完成部分を含めた債権を流動化することにより、建設業者の資金調達の円滑化を図ります。

2 債権譲渡できる建設業者

資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者

3 債権譲渡承諾の対象工事

登別市が発注する建設工事

ただし、次の工事は対象外とします。

  •  債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事(地域建設業経営強化融資制度を活用する場合は、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるものについては対象とする。)
  • 履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事
  • その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事

4 譲渡債権の範囲

工事請負代金から前払金、中間前払金及び部分払金等の支払済額を控除した額の範囲内

5 債権譲渡の承諾申請ができる時期

工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

6 債権譲渡先

  • 事業協同組合等
  • 一定の民間事業者

北保証サービス株式会社 (北海道札幌市中央区北4条西3丁目1番地)

株式会社建設経営サービス(東京都中央区築地5丁目5番12号)

株式会社建設総合サービス(大阪府大阪市西区立売堀2丁目1番2号)

7 手続き

一般財団法人建設業振興基金が適当と認める事業協同組合等又は一定の民間事業者で行うこととなっています。

詳細は、一般財団法人建設業振興基金に御確認下さい。

8 適用開始日

平成21年2月10日

9 申請等様式

(様式1)債権譲渡承諾依頼書「下請セーフティネット債務保証事業」[DOCX:13.6KB]

(様式2)債権譲渡承諾依頼書「地域建設業経営強化融資制度」[DOCX:13.9KB]

(様式2-1)債権譲渡承諾依頼書「地域建設業経営強化融資制度」[DOCX:14.3KB]

(様式3)工事出来高査定協力依頼書[DOCX:9.59KB]

(様式4)工事履行報告書[DOCX:12KB]

(様式8)融資実行報告書[DOCX:10.9KB]

(様式9)工事請負代金請求書[DOCX:9.91KB]

(参考様式)債権譲渡契約証書(地域建設業経営強化融資制度 様式3)[DOCX:13.2KB]

(参考様式)債権譲渡契約証書(下請セーフティネット債務保証事業 様式3-1)[DOCX:15.4KB]

(参考様式)債権譲渡契約証書(下請セーフティネット債務保証事業 様式3-2)[DOCX:14KB]

問い合わせ

総務部 契約・管財グループ
TEL:0143-85-1184
FAX:0143-85-8286

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