公開日 2013年03月26日
登別市発注の建設工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、登別市工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、1月9日付けで本条項の運用ルールを定めたのでお知らせします。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、登別市工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内
に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるとき」に、
請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.今回の運用基準について
(1)条項適用の対象とする資材
・鋼材類
・燃料油
・その他資材(上記資材のほか、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明らかな資材で、
発注者・受注者間の協議に基づき品目を決定)
特別な要因により、価格の著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及
び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」、「燃
料油」、「その他資材」を対象としました。
(2)請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、請
負代金額の1%を超える額を発注者(登別市)が負担。
工事請負契約書第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、
通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負
わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められています。
この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負代金額の増
加分が、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担することとしました。
(注)鋼材類、燃料油、その他資材のそれぞれの増額分が1%を超えたものを対象
●単品スライド条項の運用に係る取扱い(82.3KBytes)
●単品スライド条項の運用についてのポイント(106KBytes)
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