環境基本計画骨子 第3章各主体の主体的、積極的な取組みの推進

公開日 2013年03月24日

環境保全施策を推進するための基盤的な施策や各主体の役割について記載する。

1 主体的な取組みと連携した取組みの推進

各主体の役割と連携、旅行者等に対する対策を記載する。

(1) 環境保全施策の推進
ア 公害の規制等
市が実施する規制等の措置、調査の実施、試験研究等の実施、監視体制等の整備等について記載する。
イ それぞれの主体による自主的な取組みの推進
公害防止協定の締結、環境配慮型消費行動の定着、グリーン購入の推進等について記載する。

(2) 各主体の取組み
ア 市民の取組み
民間団体等の自発的な活動の推進等について記載する。
イ 事業者の取組み
環境影響評価の推進、環境管理の促進等について記載する。
ウ 市の取組み
環境配慮指針、助成等の措置、情報の収集と提供、国及び他の地方公共団体との協力等、財政上の措置、市民等の意見の反映等について記載する。
(3) 各主体間の協力関係の構築
市民、事業者、市の協力関係の構築について記載する。
(4) 旅行者等に対する取組み
市内を旅行する人に対する取組み等について記載する。

2 環境学習の推進

(1) 次世代を担う子供たちに対する環境学習の推進
子供たちに対する環境学習の推進に関する取組みについて記載する。
ア 自然環境学習の推進
イ 教材となる環境プログラム等の作成
ウ 自然環境学習指導者の育成
(2) 生涯学習における環境教育の推進
生涯学習における環境教育の推進について記載する。

3 計画の推進体制

(1) 庁内における推進体制の整備
庁内における推進体制の整備、運用について記載する。
(2) 市民、事業者を含めた推進体制の整備
基本計画や環境保全活動に関する市民等を含めた推進体制について記載する。

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