登別市まちづくり基本条例検討委員会設置要綱

公開日 2013年03月19日

(設置)

第1条 この要綱は、市民と行政が協働して登別市のまちづくりの基本となる理念、市民の市政への参画や 市政の協働の仕組みを定める条例を策定するため、登別市まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、登別市まちづくり基本条例(仮称)の素案を作成し市長に対し、提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1)一般公募市民20名程度

(2)登別市まちづくり基本条例研究会の委員長、副委員長を除く委員

(任期)

第4条 委員の任期は、登別市まちづくり基本条例の素案を市長に対し提言する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画グループにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

     附則

1 この告示は、平成15年6月12日から施行する。

2 この告示は、登別市まちづくり基本条例の素案を市長に提言する日をもって、その効力を失う。

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