建物を建築するとき

公開日 2021年03月15日

建築確認申請

建物(物置・車庫を含む)を建築するとき(新築・増改築など)は、あらかじめ「建築確認申請」が必要です。
建築基準法上いろいろな規制がありますのでご相談ください。

建築確認申請の手続きについて

  • 建物等を建築するときは工事着手まえに、「建築確認申請」が必要です。
  • 工事は、確認済証の交付を受けてから着手してください。
確認申請を要する建築物
法6条第1項
各号の区分
建築物の種別 工事種別 確認を要する
建築場所
1号 建築基準法別表第1(い)欄の特殊建築物で、床面積の合計が
200平方メートルを超えるもの
建築
大規模の修繕
大規模の模様替

登別市内
全地域

2号

木造で

  1. 階数が3以上のもの
  2. 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  3. 高さが13メートル、軒高が9メートルを超えるもの
3号

木造以外で

  1. 階数が2以上のも
  2. 延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4号 1号から3号以外のもの 建築 登別市内の都市
計画区域

建築確認の申請先と申請窓口

1号~4号建築物まで、すべての申請書の受付は都市整備部建築住宅グループ建築指導担当で行います。

4号建築物

申請先:登別市建築主事
申請窓口:登別市都市整備部建築住宅グループ建築指導担当(市役所本庁舎3階)

1号~3号建築物及び工作物

申請先:北海道建築主事または胆振総合振興局建築主事
申請窓口:登別市都市整備部建築住宅グループ建築指導担当(市役所本庁舎3階)
※事前相談は胆振総合振興局と行ってください。

確認申請等様式

木造住宅等4号建築物の申請様式

一般財団法人建築行政情報センターのウェブサイトからダウンロードできます。

シックハウス対策規制に係る様式

北海道建設部住宅局建築指導課のウェブサイトからダウンロードできます。

登別市建築基準法施行条例・細則等に基づく様式

その他の様式

建築物の増築等の際に、既存の建築物について調査が必要となるため、下記の参考様式をご使用ください。

登別市建築基準法施行細則

登別市は、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、並びに「北海道建築基準法施行条例」に定めるもののほか、「登別市建築基準法施行細則」に基づくため、事前にご確認ください。

登別市例規集

完了検査

建物の工事が終わりましたら、「完了検査申請」を行い、建物の検査を受け、検査済証の交付を受けてください。

問い合わせ

都市整備部 建築住宅グループ
TEL:0143-85-4399
FAX:0143-85-8286

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)