建物を解体するとき

公開日 2013年03月18日

 床面積が10平方メートルを超える建物を解体するときは、施工者は除却届の提出が必要です。また、建設リサイクル法の適用を受ける工事の発注者は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法の基づく届出書の提出が必要です。

建設リサイクル法について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート及び鉄からなる建設資材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで下記表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。これに伴い、発注者は工事の7日前までに分別解体等の計画等について届出が必要です。

建設リサイクル法の届出が必要な建設工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積       80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積         500平方メートル以上
建築物に修繕・模様替(リフォームなど) 工事金額                      1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額                    500万円以上

届出書提出先

 登別市都市整備部建築住宅グループ(市役所本庁舎3階)

届出等様式

建設リサイクル法届出様式

北海道建設部住宅局建築指導課のウェブサイトよりダウンロードしてご利用ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/youshiki/index.htm

建築物除却届様式

北海道建設部住宅局建築指導課のウェブサイトよりダウンロードしてご利用ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/youshiki.htm

問い合わせ

都市整備部 建築住宅グループ
TEL:0143-85-4399
FAX:0143-85-8286
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)