公開日 2024年09月12日
建物物を解体(除却)しようとする場合、次のとおり『建設リサイクル法に基づく届出』及び『建築基準法に基づく建築物除却届』の届出が必要です。
【1】建設リサイクル法に基づく届出ついて
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート及び鉄からなる建設資材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで次の表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。
次の表の規模以上の工事に該当する場合、発注者は工事着手の7日前までに建設リサイクル法の基づく届出書の提出が必要です。(7日前までに届出書が受理されなければ、工事着手はできませんのでご注意ください。)
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 床面積の合計 80㎡以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500㎡以上 |
建築物に修繕・模様替え(リフォーム) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
届出書提出先
届出の対象工事の内容に応じて、届出書の宛先と提出窓口が下記の2通りに分かれますのでご注意ください。
(1)建築物(4号建築物)の解体
【対象工事範囲】 → 建築基準法第6条第1項4号に掲げる建築物かつ床面積80㎡以上の建築物の解体
【届出書の宛先】 → 登別市長
【届出書の提出窓口】→ 下記の登別市Webフォームから提出
❏URL❏ https://logoform.jp/f/GiZdX
(2)建築物(4号建築物)の解体 以外の工事
【対象工事範囲】
→①建築基準法第6条第1項4号に掲げる建築物以外かつ床面積80㎡以上の建築物の解体
→②建築物で床面積500以上㎡の新築・増築
→③建築物で請負代金の額1億円以上の修繕・模様替え (リフォーム)
→④建築物以外で請負代金の額500万円以上の解体・新築等 (土木工事等)
【届出書の宛先】 → 北海道知事
【届出書の提出窓口】→ 下記の北海道Webフォーム『北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)』から提出
❏URL https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/denshishinsei.html
※書面による提出について
書面による提出の場合は、上記(1)(2)共に提出先は、登別市役所都市整備部建築住宅グループの建築指導担当窓口となります。(届出書の宛先は、(1)は登別市長(2)は北海道知事)
ペーパーレス化のため、可能な限り上記(1)及び(2)によるWeb上での届出をお願いいたします。
届出等様式
建設リサイクル法届出様式
北海道建設部住宅局建築指導課のウェブサイトよりダウンロードしてご利用ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/denshishinsei.html
【2】建築基準法に基づく建築物除却届について
建築基準法第15条第1項に基づき、床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合、施工者は除却届の提出が必要です。
届出書提出先
届出書の宛先は「北海道知事」となりますが、次のとおり、建築物の規模によって提出先窓口が異なりますのでご注意ください。
(1)4号建築物の除却(※床面積合計が10㎡以下は除く)
【届出書の提出窓口】→ 下記の登別市Webフォームから提出
❏URL https://logoform.jp/form/szZL/720589
(2)4号建築物以外の除却(※床面積合計が10㎡以下は除く)
【届出書の提出窓口】→ 下記の北海道Webフォーム『北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)』から提出
❏URL https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/denshishinsei.html
※書面による提出について
書面による提出の場合は、上記(1)(2)共に提出先は、登別市役所都市整備部建築住宅グループの建築指導担当窓口となります。(届出書の宛先は、「北海道知事」)
ペーパーレス化のため、可能な限り上記(1)及び(2)によるWeb上での届出をお願いいたします。
届出等様式
建築物除却届様式
北海道建設部住宅局建築指導課のウェブサイトよりダウンロードしてご利用ください。