公開日 2026年03月30日
受付窓口
市役所本庁市民窓口(1階1番窓口)
受付時間
午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
届け出の期間
- 離婚する日(協議離婚の場合)
- 裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
届け出をするところ
夫妻の本籍地または住所地
※これまでは、本籍地以外に届け出をするときは戸籍謄本の添付が必要でしたが、戸籍法の改正により令和6年3月1日以降の届け出は、戸籍謄本の添付は不要となりました。
必要なもの
協議離婚
-
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など官公署発行の写真付き証明書)
-
夫婦それぞれの印鑑(押印して届出する場合のみ)
-
離婚届
※成年の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 調停もしくは審判申立人または訴えの提起者の印鑑(押印して届出する場合のみ)
※調停等確定の日から10日以内に届け出がない場合は相手方からも届け出することができます。
未成年の子どもがいる場合
- 未成年の子どもがいるときは親権者を決めてください。
- 親権者の指定を求める家事審判(調停)の申立を行っている場合は、親権者を定めずに協議離婚をすることができます。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日より施行されました。これまで未成年の子の親権は父母どちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合、新様式で提出してください。
※旧様式で提出することもできますが、次のことに注意してください。
【旧様式に別紙を添付して提出するとき】
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄には何も記入せず、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。また、協議離婚の場合は「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻ともにチェック(レ印)を記入し、届出人署名欄に夫妻双方の署名をしてください。
別紙は最寄りの市区町村窓口で受取るか、離婚届_別紙をA4サイズで印刷して使用してください。
【旧様式のみで提出するとき】
(1)父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、同じ欄に夫妻の署名もしてください。
※「その他」欄と「届出人署名」欄の両方に夫妻の署名が必要です。
(2)父母の一方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄のいずれかに子の氏名を記入してください。
「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、同じ欄に夫妻の署名もしてください。
※「その他」欄と「届出人署名」欄の両方に夫妻の署名が必要です。
(3)親権者の指定を求める家事審判(調停)の申立を行っている場合
「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 ○○ ○○(子の氏名)」と記入してください。
ご注意していただくこと
離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別途、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条2の届)」の届け出が必要です。(離婚後3か月以内)
戸籍届け出の本人確認について
本人の意思に基づかない虚偽の届け出を防ぐため、戸籍の届け出(婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知)にも官公署発行の写真付き証明書等での本人確認を実施しています。
※本人確認できなかった方には、届出人に対し届け出があったことを郵送でお知らせします。
時間外の届け出について
夜間・休日は宿直室で届書をお預かりすることができます。
※届書に日中ご連絡のつく電話番号を記入してください。
届け出に関しての質問、その他の届け出については市民サービスグループまで問い合わせください。
離婚届の記載例はこちら
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