印鑑登録と印鑑登録証明書

公開日 2020年03月27日

印鑑登録の手続きについて

印鑑登録・印鑑登録証明書の交付申請手続は、本人が行うのが原則です。

印鑑登録証明書交付申請書ダウンロードはこちら

登録の要件

登別市に住民登録をしている方。ただし、次の方は登録できません。 

 ・15歳未満の方

 ・意思能力を有しない方

  • ※成年被後見人の方も、意思能力を有する方については、印鑑登録をすることが可能です。
  •  ただし、印鑑登録を希望される場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、印鑑登録の申請をすることができます。

 

登録に必要なもの

  • 登録する印鑑(1人1個)
  • 本人確認書類(確認できるものが無い場合は本人宛てに照会書を郵送します。)
1点の提示でよいもの 2点の提示が必要なもの 保証書

運転免許証

マイナンバーカード

旅券(パスポート) 等

官公署発行で写真の貼ってある証明書

健康保険証

金融機関預金通帳

年金手帳

学生証

母子手帳 等

登別市ですでに印鑑登録している方が、本人に間違いがないことを保証した書面。

※成年被後見人の方が登録をする場合に必要なもの等は、お問い合わせください。

登録できない印鑑

  • 本人の氏名または、氏および名を表していないもの。
  • ゴム印その他の印鑑で、変形又は変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないものか、1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの。
  • 印影を鮮明に表しにくいもの。

印鑑登録証

  • 印鑑登録の申請受理後「印鑑登録証」を交付します。
  • 印鑑登録証明書が必要な場合は、この印鑑登録証を持参してください。(本人以外の方が持参しても交付しますので、取り扱いには気をつけてください。)なお、コンビニ交付サービスを利用する場合は必要ありません。

本人が窓口に来て申請できないとき(代理人による申請)

代理人による申請の場合、代理権授与通知書(委任状)と登録する印鑑および代理人の印鑑が必要です。

代理権授与通知書(委任状)のダウンロードはこちら

1 本人が全て記載した代理権授与通知書と登録する印鑑および代理人の方の印鑑をご持参してください。

2 代理申請後、意思確認のため本人宛てに照会文書を郵送します。

3 照会文書に本人が必要事項を記入した上で、再度代理人に照会文書と申請時に使った印鑑をご持参していただきます。

4 照会文書受理後、印鑑登録証を発行いたします。

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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